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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
制度・お金

障害年金は働くと止まる?|働きながら受け取る仕組み(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「障害年金と働くこと」について解説しますね。

就職が決まりそうなんですが、働きはじめたら障害年金が止まってしまうのではと不安で…。
働きはじめたら自動で止まる、という決まりはないんですよ〜。精神の障害では、仕事のなかみや職場の配慮まで見て決める仕組みです。決めるのは年金の審査側なので、考え方を知っておくと落ちついて準備できます(^^)
働くのがだめ、というわけではないんですね。

障害年金を受けながら就労移行支援に通っていて、就職が近づいてきた。「働きはじめたら年金が止まるのでは」と不安になっている——という方に向けた記事です。

ネットで調べると「働くと止まる」「フルタイムはむり」といった言葉がならんでいて、かえって不安がふくらむこともあります。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。医師向けに出されている診断書の書き方の案内には、働いているという事実だけで、障害年金の支給が決まることはないと書かれています。

決めるのは年金の審査側で、決められた考え方にそって、ひとりひとりの状態を見ます。

今回のコラムでは、精神の障害の「等級判定ガイドライン」にある働き方の見方、20歳より前に初診日がある年金だけにある所得の決まり、更新の時期と窓口をまとめました。

「働いたら止まる」という決まりはありません

障害年金は、障害の状態が、法律で決まった等級にあたるかどうかで決まるものです。受けるための条件に「働いていないこと」は入っていません。

精神の障害では、主治医が書く診断書をもとに、日本年金機構の認定医が等級を決めます。よりどころになるのが、国がつくった「等級判定ガイドライン」で、2016年9月から使われています。

診断書の2つの評価から等級の目安を出し、病状・療養・暮らしの環境・働き方などの要素を見て、認定医がまとめて判断する、という精神の障害年金の審査の流れを示した図

ガイドラインでは、まず診断書にある「日常生活能力の程度」と「判定」という2つの評価から、等級の目安を出します。

目安のあとに、病状、療養の様子、暮らしの環境、働き方などの5つの分野を見て、認定医がまとめて決めます。働いているかどうかは、5つのうちの1つの材料です。

診断書には「現症時の就労状況」という欄があって、週に何日働くか、仕事のなかみ、職場でのサポートややりとりの様子を書くようになっています。

通いながら障害年金の手続きをする段取りは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害年金と就労移行支援|通いながらの手続きの段取り(横浜市都筑区)

ガイドラインは、仕事のなかみと職場の配慮まで見る決まりです

ガイドラインの「就労状況」のところには、働いていることをもって、すぐに日常生活の力が上がったとはとらえない、と書かれています。

仕事の種類やなかみ、職場で受けているサポート、まわりの人とのやりとりをよく確かめたうえで決める、という考え方です。つまり、働いているからもう困っていないはず、とは見ない、ということです。

いつもサポートがある中で安定して働けているときでも、サポートがなかったら予想される状態を考える、とも書かれています。

働き方ごとの見方を、表にまとめます。

働き方 ガイドラインの見方
就労継続支援A型・B型、障害者雇用 しっかりしたサポートを受けている働き方として、1級または2級の可能性を検討する
一般企業(障害者雇用ではない) 月収だけでなく、実際の働き方をまとめて見る。同じくらいのサポートがあれば2級の可能性を考える
1年を超えて働いている 働く日数や、続けるためのサポートをふまえ、安定していなければ考える
休みや早退、遅刻が多い 精神の障害で出勤にひびいているかを考える

どれも、働いているかどうかではなく、どんなふうに働いているかを見る、という考え方です。

就労継続支援や障害者雇用の制度で働くときは1級または2級の可能性を検討し、就労移行支援も同じとする、とガイドラインに書かれています。通っていることだけで不利になる決まりではありません。

ただ、ガイドラインは「可能性を検討する」という書き方で、例にあてはまれば等級が決まるという意味ではない、とも書いています。最後に決めるのは認定医です。

就労継続支援や障害者雇用や就労移行支援は1級または2級の可能性を検討、一般企業は月収だけでなく実態をまとめて見る、1年を超えて働いていても頻度や配慮の様子をふまえる、というガイドラインの働き方ごとの見方をならべた図

短い時間から始める働き方や、給料の目安は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 週20時間未満から働く|短い時間で始める障害者雇用(横浜市都筑区)

関連記事: 障害者雇用の給料の目安|国の調査の数字と生活の組み立て方(横浜市都筑区)

所得で止まるのは、20歳より前に初診日がある年金だけです

初診日が20歳より前にある年金は、正式には「20歳前の傷病による障害基礎年金」といいます。年金に入る前のけがや病気にも出る年金なので、ほかとちがう決まりがついています。

初診日が20歳のあとなら、障害基礎年金にも障害厚生年金にも、所得による制限はありません。

20歳前の年金では、前の年の所得が4,794,000円を超えると全額が、3,761,000円を超えると2分の1が止まります。養っている家族がいるときは、1人につき38万円が基準の額に足されます。

前の年の所得が3,761,000円以下なら全額支給、3,761,001円から4,794,000円なら2分の1が停止、4,794,000円を超えると全額が停止、という20歳前の傷病による障害基礎年金の所得の3つの段階をならべた図

毎年、前の年の所得をもとに、10月分から次の年の9月分までが決まります。所得は、給料の額面(年収)とはちがう数字です。

更新は誕生月です。診断書に、いまの働き方が入ります

障害年金には、決められた年に「障害状態確認届(診断書)」を出して、いまの状態を確かめてもらう更新の仕組みがあります。

届は、誕生月の3か月前の月の終わりに届きます。主治医に診断書を書いてもらって、誕生月の終わりまでに着くように出します。

誕生月の3か月前の月末に届が届く、主治医に診断書を書いてもらう、誕生月の末日までに着くように出す、審査の結果が届く、という障害年金の更新の4つの段階を示した図

働きはじめたあとの更新では、診断書の働き方の欄に、いまの様子が入ります。職場のサポートや配慮、会社を休んでいたころのことは、本人や家族からの聞きとりをもとに書かれますので、主治医に働き方をありのまま伝えておくと、審査に届きやすくなります。

出すのが遅れたり、書きもれがあったりすると、年金の支払いがいったん止まることがあります。

審査の結果、等級が変わったり、止まったりすることはあります。

ただ、止まったあとも、65歳になるまでに状態がふたたび重くなったときは、診断書をつけて「支給停止事由消滅届」を出す仕組みがあります。止まったら終わり、というつくりにはなっていません。

初診日が20歳前の方の障害基礎年金は、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)2階の4番窓口で相談でき、更新の届も区役所で出せます。障害厚生年金のほうは、港北年金事務所(港北区)が都筑区の受けもちです。

就職したあとに職場の配慮をまとめて伝えるときは、就労定着支援がいっしょに関わる形もあります。

関連記事: 就労定着支援とは|就職したあとも続く支援の仕組み(横浜市都筑区)

よくある質問

Q
働きはじめたら、すぐに年金が止まりますか?
A
働きはじめたことだけで止まる仕組みではありません。障害の状態は更新の年の診断書で確かめられ、決めるのは年金の審査側です。
20歳より前に初診日がある年金だけは、前の年の所得で決まる仕組みがあります。
Q
フルタイムで働くと、精神の障害年金はむずかしいと聞きました。
A
ガイドラインは、働く時間の長さだけでなく、仕事のなかみ、職場のサポートや配慮、出勤の様子、まわりの人とのやりとりまで見る、としています。
ただ、あてはまれば等級が決まるという意味ではなく、最後に決めるのは認定医です。働き方をありのまま診断書に書いてもらうことが、いまできる準備です。
Q
いま事業所に通っていることは、審査でどう見られますか?
A
ガイドラインには、就労継続支援や障害者雇用で働くことは1級または2級の可能性を検討し、就労移行支援も同じとする、と書かれています。
通っていることだけで不利になる決まりではありません。訓練のあいだに賃金は出ませんので、所得にもなりません。
Q
養っている家族がいると、所得の基準は変わりますか?
A
20歳前の年金では、養っている家族1人につき38万円が基準に足されます。
70歳以上の家族は48万円、16歳から22歳の家族は63万円になる決まりです。自分のときの額は、区役所や年金事務所で確かめられます。
Q
更新の診断書に、働いていることは書かないほうがいいですか?
A
診断書は、ありのままの様子を書いてもらう書類です。書き方の案内でも、働いているかどうかを本人や家族から聞きとって、できるだけ書くように医師にお願いしています。
職場のサポートや、会社を休んでいたころのことを書く欄もありますので、働いていることとあわせてサポートのなかみも主治医に伝えておくと、審査に届きます。

いつでもご相談お待ちしています

働き方まで見る決まりだと知っていても、更新のたびに不安になる方はいます。
考え方を知っておくと、主治医や窓口に話すことが見えてきます。

自分の働き方は、ガイドラインのどこにあたるのか。更新に向けて、職場の配慮をどうメモしておけばいいのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等

参考: 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

参考: 日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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