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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
就活の基礎知識

週20時間未満から働く|短い時間で始める障害者雇用(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「週20時間未満から働く形」について解説しますね。

週20時間も働けるか、自信がなくて…。障害者雇用って、フルタイムに近い時間じゃないと無理なんでしょうか。
週20時間に届かなくても働ける形が、ちゃんとありますよ〜。2024年4月からは、短い時間で働く人も会社の数字に入る決まりになりましたよ(^^)
短い時間から始める道が、あるんですね。

働きたい。でも、週5日・1日8時間は、いまの体調では考えられない——という方に向けた記事です。

障害者雇用の求人を見ていると、「週20時間以上」ということばをよく目にします。20時間に届かない自分はあてはまらないのかな、と感じてしまう方も少なくありません。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。週20時間に届かなくても働く形があり、2024年4月からは、会社のほうでも「数えられる」働き方になりました。

今回のコラムでは、短い時間で働く3つの形、2024年4月の決まりの中身、求人票で見るところ、通うところから就職までの流れをまとめました。

短い時間で働く形は、3つに分けられます

1週間に働く時間の長さで、働く形が3つに分かれています。

週10時間以上20時間未満の特に短い時間、週20時間以上30時間未満の短い時間、週30時間以上のフルタイムに近い形という、1週間に働く時間で分かれる3つの働き方を並べた図

1週間に働く時間 呼び方 1日と週の組み方の例
週10時間以上20時間未満 とくに短い時間(特定短時間) 1日4時間を週3日など
週20時間以上30時間未満 短い時間(短時間) 1日5時間を週4日など
週30時間以上 フルタイムに近い形 1日7時間を週5日など

呼び方は、会社が「障害のある人を何人雇っているか」を数えるときの分け方です。求人票では「週20時間〜」「週30時間〜」のように、時間の数で書かれています。

週20時間は、1日4時間を週5日、または1日5時間を週4日にあたります。ほぼ毎日出かける形なので、いまの体調ではむずかしい、と感じる方もいます。

いちばん短い形は、たとえば「火・木・金の午前だけ」のようなイメージです。1日4時間を週3日で、週12時間になります。

「午前だけなら、なんとかいけそう」という感覚を、はじめの形にできます。時間が短いぶん、通院の日を平日に入れたまま、働く曜日を組めます。

働きやすくする工夫を会社といっしょに考える決まり(合理的配慮)は、時間の長さにかかわらず同じです。「休けいをこまめに取りたい」「朝は少しゆっくりめに始めたい」といった相談は、短い時間の働き方でも同じようにできます。

障害者雇用という入り口の仕組みは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害者雇用と一般雇用のちがい|どちらで働くかの考え方(横浜市都筑区)

2024年4月から、週10時間以上も「数えられる」ようになりました

会社には、働く人の数に合わせて、決められた人数以上、障害のある人を雇う決まりがあります。

2024年3月までは、「何人雇っているか」に数えられるのは、週20時間以上働く人だけでした。

2024年4月1日からは、週10時間以上20時間未満で働く方も、1人を0.5人として数えられるようになりました。あてはまるのは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、重度の身体障害・知的障害のある方です。

2024年3月までは週20時間以上の人だけが数える対象、2024年4月からは週10時間以上20時間未満も1人を0.5人として数えられるようになり法定雇用率は2.5%、2026年7月からは法定雇用率が2.7%になり対象の会社が働く人37.5人以上へ広がった、という流れを示した図

むずかしい言い方では「実雇用率に算定される」ですが、中身は「会社の数字に入る」ということです。「0.5人」は少なく見えますが、いままで0だったところに数字がついた、という変わり方です。

「短い時間なら働ける」という声を受けて、働く場を広げるために作られた決まりです。会社にとっては、短い時間の求人を出す理由が、ひとつ増えたことになります。

週20時間に届かなくても、会社のほうから見て「数えられる」働き方になりました。

あわせて、雇う人数の目安(法定雇用率)も上がっています。2024年4月に2.5%、2026年7月からは2.7%になりました。

決まりがあてはまる会社も、働く人が37.5人以上のところへ広がっています(2026年8月時点)。

読む方にとっては、「雇う人数の目安が大きくなった」という理解でじゅうぶんです。

求人票では、3つのところを見ます

短い時間の求人を探すとき、求人票で見るところを先に決めておくと、つかれずに読めます。ぜんぶを読み切らなくても、3つだけでじゅうぶんです。

短い時間の求人票で見るところとして、週の時間、日数と曜日、増やせるかどうかの3つに分けたチェックリストの図

1つめは、週の時間。「週所定労働時間」のところに、何時間と書かれているかを見ます。

「週10時間〜」「週15〜20時間」のように、幅で書かれている求人もあります。

2つめは、日数と曜日。週何日か、曜日は決まっているかを見ます。

通院の日と重ならない組み方ができるかも、見るところです。

3つめは、増やせるかどうか。「慣れてきたら時間を増やす相談ができます」のようなひとことがある求人は、短い時間から始めて、少しずつ伸ばしていく相談がしやすいです。

求人票に書かれていないことは、「なし」とはかぎりません。面接や職場見学のときに確かめられます。

「週15時間からでも、お願いできますか」のように聞いてみる形も、めずらしいものではありません。

何時間から始めるかは、ひとりで決めなくて大丈夫です。求人票の読みときも、スタッフといっしょに進められます。

事務の仕事の中身と、在宅で働く形は、別のコラムでまとめています。どちらにも、短い時間から始める形があります。

関連記事: 障害者雇用の事務職とは|仕事の中身と目指し方(横浜市都筑区)

関連記事: 障害者雇用の在宅ワーク|家で働く形と準備のしかた(横浜市都筑区)

通う日数が、働く時間の土台になります

通う日数と、就職したあとに働く時間は、つながっています。

通所は週2〜3日の半日から週4〜5日へ、就職は週10時間以上20時間未満で始めて、会社と相談しながら週20時間以上へ増やす、という階段の形を示した図

はじめは週2〜3日、半日だけ通うところから。決まった日に外に出るリズムができてきたら、週4〜5日へ増やしていきます。

はじめから週5日を目指さなくて、かまいません。

通っているあいだに、朝起きられる時間や、外にいられる長さが、少しずつ分かってきます。分かってきたことが、「週10時間から」「週20時間から」のどちらの求人に近いかを決める手がかりになります。

就職したあとも、階段は続きます。週20時間未満で始めて、体調をみながら会社と相談し、時間を増やす形もあります。

段を上がる時期は、人によって違います。通う日数の決め方は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 就労移行支援は週何日から?|少ない日数で始める形(横浜市都筑区)

よくある質問

Q
手帳がなくても、週20時間未満の求人に応募できますか?
A
「0.5人」として数える決まりにあてはまるのは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などです。障害者雇用の求人への応募には、手帳を使うのがふつうです。
手帳がまだないときでも、取るかどうかをふくめて、見学のときに相談できます。
Q
週10時間だと、お金の面が不安です。
A
短い時間は、お金の面では少なく見えるところです。体調を保ちながら働きつづけることを土台に、時間を増やしていく道があります。
お金の組み立ては暮らしによって考え方が変わりますので、見学のときにありのままお話しいただけます。
Q
短い時間の求人は、少ないと聞きました。
A
会社が数えられるようになったのは2024年4月からで、求人の数は場所や時期で変わります。
求人票に「週20時間〜」と書かれていても、短い時間から始める相談ができる場合があります。探し方は、スタッフといっしょに進められます。
Q
就労移行支援に通いながら、短い時間の仕事はできますか?
A
通っているあいだは働く準備の期間ですので、アルバイトなどは原則できません。事情があるときは、自治体の判断になります。
通う日数を増やしたあとに、短い時間の仕事へ進む、という順番になります。
Q
週20時間未満で始めて、あとから増やせますか?
A
会社との相談で、増やしていける場合があります。求人票や面接のときに「慣れてきたら時間を増やす相談ができるか」を確かめておくと、あとの見通しが立てやすくなります。
増やす時期は、体調を見ながらで大丈夫です。

いつでもご相談お待ちしています

週20時間に届かなくても、働く形はあります。
何時間から始めるかは、いまの体調に合わせて決めてかまいません。

短い時間の求人はどうやって探すのか、自分は何時間から始めるのが合っているのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年8月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」

参考: 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用率制度」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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