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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
制度・お金

障害者手帳と年末調整|障害者控除の仕組み(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「障害者手帳と年末調整」について解説しますね。

障害者雇用で働きはじめて、はじめての年末調整です。手帳のことを書く欄があるときいたのですが、書かないといけないのでしょうか…。
手帳があると「障害者控除」という仕組みが使えますよ〜。書くかどうかは自分で決められて、会社に出さずに、自分で確定申告をする形もあります(^^)
書かない選び方もできるんですね。どちらでも大丈夫とわかって、落ちつきました。

障害者雇用で働きはじめて、はじめての年末調整の紙がくばられた。手帳のことを書く欄があるけれど、書くとなにがかわるのか、会社に知られてしまうのか、わからなくて手がとまった——という方に向けた記事です。

いま働いていない方も、手帳と税金のつながりを知っておくと、働きはじめる年の見通しがつきやすくなります。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。手帳があると「障害者控除」という仕組みで、所得税は27万円(1級の方は40万円)が、税金を計算するもとになるお金から引かれます(国税庁の案内)。

書くかどうかは、自分で決められます。会社に伝えたくないときは、年末調整の紙には書かずに、自分で確定申告をして控除を受ける道もあります。

今回のコラムでは、控除の額の表、年末調整の紙のどこに書くか、会社に出さない形、横浜市で住民税がかからないきまりをまとめました。

控除は、税金のもとになるお金を小さくする仕組みです

税金は、1年の収入にまるごとかかるのではありません。収入から決まった額を引いた「所得」から、さらにいくつかの「控除」を引いたのこりに、税金がかかります。

障害者控除は、控除のひとつです。控除がふえるぶん、税金のもとになる額が小さくなり、税金もかるくなります。

所得税の障害者控除は2級・3級の障害者が27万円で1級の特別障害者が40万円、横浜市の市民税・県民税の障害者控除は26万円で特別障害者が30万円、という2つの税の控除額を左右のカードに並べた図

所得税では、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、どなたも「障害者」にあたり、引かれる額は27万円です。等級が1級の方は「特別障害者」というくくりになり、40万円にふえます。

市民税・県民税(まとめて住民税ともよばれます)にも、おなじ控除があります。横浜市ではひとりにつき26万円、1級の方は30万円です(横浜市の案内)。

所得税 住民税(横浜市)
2級・3級(障害者) 27万円 26万円
1級(特別障害者) 40万円 30万円

27万円は、税金が27万円もどる、ということではありません。税金のもとから引かれる額で、じっさいにどれだけかるくなるかは、収入によってかわります。

手帳で使える仕組みは、税の控除のほかにもあります。横浜市の福祉パスなどもふくめて、別のコラムでまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット|取るか迷うときの整理(横浜市都筑区)

年末調整では、「扶養控除等(異動)申告書」の1か所に書きます

年末調整は、勤め先からくばられる紙に書きこんで、勤め先にもどす形ですすみます(パソコンやスマホで入れる会社もあります)。紙の正式な名前は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。

勤め先からくばられた申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄で「障害者」にチェックを入れる、「本人」の列で「一般の障害者」か「特別障害者」にチェックを入れる、「障害者又は勤労学生の内容」の欄に手帳の種類と等級と交付された年月日を書く、という年末調整の書き方を3つの段階で示した図

書くところは、紙のまん中あたりにある「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄です。まず「障害者」にチェックを入れて、「本人」のならびで、2級・3級の方は「一般の障害者」、1級の方は「特別障害者」にチェックを入れます。

となりの「障害者又は勤労学生の内容」というところには、手帳の名前と等級、手帳をもらった日(交付年月日)を、1行にならべて書きます(国税庁の記載例)。

書くのは、チェック2つと、手帳の名前と等級と日づけだけです。

1枚の紙が所得税と住民税のどちらの申告もかねているので、年末調整で書けば、住民税のほうの控除も、べつに手続きをしなくても受けられる形になります(国税庁の案内)。

国税庁の案内には、ご本人の控除のためにそえる紙はあげられていません。勤め先によっては、確かめるために手帳を見せることがあります。

年のとちゅうで手帳を取った方も、大丈夫です。12月31日に手帳を持っていれば、おなじ年の障害者にあたるため、12月にもらったばかりでも、年末調整で書けます(国税庁の案内)。

手帳をまだもっていない方にむけて、申請の流れは別のコラムでまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳とは|申請の流れとできること(横浜市都筑区)

会社に伝えたくないときは、自分で確定申告をする道があります

年末調整の紙に手帳のことを書くと、勤め先には手帳を持っていることが伝わります。伝えたくない気持ちがあるなら、書かないままでかまいません。控除は受けるかどうかを自分で選べるもので、書かなかったことでなにかをとがめられることはありません。

手帳のことを会社に伝えてよいなら年末調整の申告書に書いて勤め先に出し年末調整で控除を受ける道、伝えたくないなら年末調整には書かず自分で税務署に確定申告をして控除を受ける道、という2つの道の分かれ道を示した図

書かなかった年は、勤め先では控除がつきません。受けたいときは、勤め先をとおさずに、自分で税務署に確定申告をする形になります。

おさめすぎた税金をかえしてもらう申告(還付申告)は、つぎの年の1月1日から5年のあいだ、出すことができます(国税庁の案内)。年末調整で書きわすれた年のぶんも、あとから受けられます。

確定申告の紙は、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で、家にいながらつくって出す形もあります。

会社に伝えるかどうかと、控除を使うかどうかは、きりはなして決められます。

横浜市には、住民税がかからないきまりもあります

障害者にあたる方は、前の年の「合計所得金額」が135万円以下であれば、市民税・県民税はかかりません(横浜市の案内)。控除をつかうまでもなく、住民税じたいがゼロになる、ということです。

「合計所得金額」は、給料の額とはべつのものです。給料のときは、もらった額から決まった額を引いたあとの額でみます。

障害年金は、所得税がかからないお金(非課税)なので、合計所得金額にはふくまれません(日本年金機構の案内)。年金を受けながら通うときのすすめかたは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害年金と就労移行支援|通いながらの手続きの段取り(横浜市都筑区)

障害者にあたる方で前年の合計所得金額が135万円以下なら市民税・県民税がかからないという横浜市の決まり、給料は収入から決まった額を引いたあとの金額で見て障害年金は非課税で入らないという合計所得金額の見かた、市民税が非課税の世帯は就労移行支援の利用料も前年の世帯所得で決まる区分のうち上限0円の区分にあたるというつながり、の3つを並べたチェックリストの図

本人と配偶者のどちらにも住民税がかからない世帯は、就労移行支援の利用料でも「市民税が非課税の世帯」にあたり、月の上限が0円の区分になります。区分は、前の年の世帯の所得をもとに、市区町村が決めます。

関連記事: 就労移行支援の利用料はいくら?|自己負担の決まり方(横浜市都筑区)

いま働いていない方は、引くもとになる税金がないため、控除を使わない年になります。手帳を持っていることじたいはかわらず、働きはじめた年から控除を使えます。

みじかい時間で働きはじめたとき、給料がどのくらいになるのか。めやすになる国の調査の数字は、別のコラムにまとめています。

関連記事: 障害者雇用の給料の目安|国の調査の数字と生活の組み立て方(横浜市都筑区)

よくある質問

Q
手帳をもらったのが12月です。今年の年末調整に書けますか?
A
書けます。12月31日に手帳を持っていれば、おなじ年の障害者にあたります。
紙を出したあとにもらったときは、勤め先にひとこと伝えて書きたす形か、あとから確定申告をする形があります。
Q
年末調整で書きわすれました。もう控除は受けられませんか?
A
受けられます。おさめすぎた税金をかえしてもらう申告(還付申告)は、つぎの年の1月1日から5年のあいだ出せます。
勤め先をとおさずに、自分で税務署に出す手続きです。
Q
手帳のコピーを、会社に出さないといけませんか?
A
出さないといけない、というきまりは、国税庁の案内にはありません。
勤め先によっては、確かめるために手帳を見せることがあります。見せたくないときは、紙には書かずに、確定申告で受ける道があります。
Q
いま働いていなくて、収入がありません。控除に意味はありますか?
A
収入がない年は、引くもとになる税金がないので、控除は使わない年になります。手帳を持っていることじたいはかわりません。
働きはじめた年から、控除を使えるようになります。
Q
ステップキャリアで、年末調整の紙の見かたも相談できますか?
A
相談できます。紙のどこになにを書くかは、見学のときにもいっしょに確かめられます。
税金がいくらになるかの計算は、税務署などの役割ですので、いるときは窓口での聞きかたもいっしょに考えます。

いつでもご相談お待ちしています

手帳のことを、年末調整に書くか、書かないか。
どちらを選んでも、控除を受ける道はのこっています。

自分の等級だと、どちらの区分にチェックを入れるのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 国税庁「No.1160 障害者控除」/「No.2030 還付申告」

参考: 横浜市「所得控除(令和8年度課税以降)」

参考: 横浜市「均等割・所得割の納税義務者」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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