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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
制度・お金

就労移行支援の利用料はいくら?|自己負担の決まり方(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「就労移行支援の利用料」について解説しますね。

通ってみたい気持ちはあるんですが、利用料がいくらかかるのか分からなくて…。いま働いていないので、お金のことが心配です。
利用料は、前年の世帯の所得で月の上限が決まる仕組みですよ〜。多くの方は自己負担0円の区分で、ご自身のめやすは見学のときにいっしょに確かめられます(^^)
通う前にめやすが分かるんですね。安心して考えられそうです。

通いたい気持ちはあるのに、利用料がいくらかかるのか分からず、問い合わせをためらっている——という方に向けた記事です。

働いていない時期は、月々のお金の心配が大きくなりやすいものです。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。

就労移行支援の利用料は、前年の世帯所得で月の上限が決まる仕組みで、多くの方は自己負担0円の区分にあたります。所得によっては、お金がかかる区分になることもあります。

今回のコラムでは、利用料の決まり方、区分の表、利用料のほかにかかるお金、横浜市での手続きをまとめました。

利用料は、前年の世帯所得で決まります

就労移行支援は、国の制度にもとづく福祉サービスです。かかる費用のうち、ご本人が払うのは原則1割で、残りは国や県、市が出します。

ただ、通った日の分の1割を、上限なく払いつづける仕組みではありません。たとえば、ひと月に20日通っても、払うのは上限の額までです。

所得に応じて「負担上限月額」という、ひと月に払う上限が決められています。横浜市の案内にも、ひと月に使ったサービスの量にかかわらず、上限をこえて払うことはない、と書かれています。

前年の世帯所得をもとに市区町村が区分を決め、区分ごとの負担上限月額が受給者証に書かれ、ひと月に払う額は上限をこえない、という利用料の決まり方を4つの段階で示した図

上限のもとになるのは、前の年の世帯所得(市民税がかかっているかどうかと、かかっている額)です。決めるのは市区町村で、決まった額は受給者証に書かれます。

ひと月に払うのは、通った日の分の1割と上限の額をくらべて、安いほうです。

週1日だけ通った月は、日の分の額のほうが安くなり、払うお金も少なくなります。

仕組みぜんたいは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 就労移行支援とは?対象・費用・利用までの流れをやさしく解説

区分は4つ。多くの方は0円の区分です

上限の区分は、国の決まりで4つに分かれています。まずは表で、ぜんたいをながめてみます。

区分 世帯の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護を受けている世帯 0円
低所得 市民税が非課税の世帯 0円
一般1 市民税が課税の世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上の区分にあてはまらない世帯 37,200円

(金額は、2026年8月時点の国の案内によります)

見るところは、「市民税がかかっているかどうか」と「かかっているならいくらか」の2つだけです。

生活保護の世帯は0円、市民税が非課税の世帯は0円、市民税が課税で所得割16万円未満の世帯は9,300円、上の区分にあてはまらない世帯は37,200円、という負担上限月額の4つの区分を横に並べた図

「市民税が非課税」とは、前の年の所得が少なく、市民税がかかっていないことです。働いていない時期が長かった方は、非課税の区分にあたることがあります。

一般1の「所得割16万円未満」は、国の案内では、収入がおおむね670万円までの世帯がめやすとされています(2026年8月時点)。

一般1・一般2にあたる方も、上限をこえて払うことはありません。9,300円の区分なら、どれだけ通っても、ひと月に払うのは9,300円までです。

ご自身がどの区分になるかは、市区町村が前の年の所得をもとに決めます。申請の前でも、見学のときにめやすを聞けますので、ひとりで見きわめられなくてもかまいません。

「世帯」は、本人と配偶者だけです

利用料で気になりやすいのが、「親と暮らしているから、親の収入で決まるのでは」という点です。

横浜市の案内では、18歳以上の方の「世帯」は、ご本人と配偶者のみ、と決められています。親やきょうだいといっしょに暮らしていても、親の収入は数に入りません。

18歳以上の方の世帯の範囲は本人と配偶者だけで、親と同居している独身の方は本人の所得だけ、結婚している方は本人と配偶者の所得で見る、という分かれ方を示した図

実家で暮らしていて、前の年に働いていなかった方は、ご本人の所得だけで見るため、0円の区分にあたることが多くなります。親がどれだけ働いていても、かわりません。

ひとり暮らしの方も、ご本人の所得だけで見ます。

結婚している方は、ご本人と配偶者の所得をあわせて見ます。配偶者が働いているときは、一般1や一般2の区分になることもあります。

どちらのときも、決めるのは市区町村です。区分の見当がつかないままでかまいません。

受給者証の中身と、上限の額の書かれ方は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)

利用料のほかに、かかるお金があります

自己負担が0円の区分でも、通うためのお金がまったくかからないわけではありません。実費(じっさいにかかった分)として払うものが、いくつかあります。

1つめは、お昼ごはん代です。お昼ごはんが出るところと、自分で持っていくところがあり、出るときは実費を払う形が基本です。

どちらの形かは、見学のときに聞けます。

2つめは、交通費です。家から事業所までの電車代やバス代は、自分で払います。

ただし横浜市には、通うための交通費を一部出してくれる仕組みがあります。

関連記事: 就労移行支援の交通費は?|助成の金額と手続き(横浜市)

3つめは、教材や資格の受験料など。事業所によって、かかるものとかからないものがあります。

見学のときに確かめられるお金のこととして、負担上限月額の目安、区分が分かる時期、お昼ごはんが出るかどうかと値段、交通費と助成の対象かどうか、教材や受験料などの実費、を並べたチェックリストの図

なお、見学と体験のうちは、利用料の負担はありません。通いはじめる前に、お金の見通しを立てられます。

横浜市での手続きは、受給者証の申請といっしょです

利用料の区分を、別に申請することはありません。受給者証の申請の中で、市区町村が前の年の所得を確かめて、上限の額を決めます。

横浜市で18歳以上の方の窓口は、お住まいの区の区役所にある「高齢・障害支援課」です。都筑区なら、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の2階になります。

マイナンバーカードをお持ちで、障害者手帳や難病などの要件にあてはまる方は、区役所に行かずに、オンラインで申請する形も選べます(横浜市・2026年8月時点)。

要件にあてはまらないときは、区役所の窓口での申請になります。

ひとりで区役所に行くのがむずかしいときは、ご家族といっしょでも、事業所のスタッフと相談しながらでもかまいません。

申請が通ると、受給者証が届きます。上限の額は受給者証に書かれていて、事業所からの請求も、書かれた額をこえません。

前の年の所得が変わると、区分が変わることもあります。更新の手続きのときに、あらためて見直されます。

申請の手続きは、事業所といっしょに進められます。数字がまだ分かっていなくても、相談の中でいっしょに考えられます。

関連記事: 横浜市で受給者証を取る流れ|就労移行支援の手続きと窓口(都筑区)

よくある質問

Q
親といっしょに暮らしています。親の収入で利用料が決まりますか?
A
18歳以上の方は、ご本人と配偶者の所得だけで決まります。
親やきょうだいの収入は数に入りませんので、実家で暮らしていても、ご本人の所得だけで見ます。
Q
去年まで会社で働いていました。利用料はかかりますか?
A
前の年の所得で決まるため、去年の収入によっては、一般1(上限9,300円)などの区分になることがあります。
上限をこえて払うことはなく、次の年に所得が下がれば区分も見直されます。めやすは見学のときに確かめられます。
Q
通う日数が少ない月も、上限の額を払うのですか?
A
払うのは、通った日の分の1割と上限の額をくらべて、安いほうです。
週1日だけ通った月は、日の分の額のほうが安くなり、上限の額までかかることはありません。たとえば、体調の波で通えない週があっても、払うお金がふえることはありません。
Q
お昼ごはん代は、どのくらいかかりますか?
A
お昼ごはんが出るところでは、実費を払う形が基本で、いくらかは事業所によってちがいます。自分で持っていけるところもあります。
見学のときに、お昼ごはんが出るかどうかと、いくらかをあわせて確かめられます。
Q
自分の区分は、いつ分かりますか?
A
正式には、受給者証が届いたときに、負担上限月額として書かれています。
申請の前でも、前の年の所得のおおよそが分かれば、見学のときにめやすを聞けます。

いつでもご相談お待ちしています

利用料のめやすは、通いはじめる前に分かります。
前の年の所得がはっきりしないままでも、相談していただけます。

自分はどの区分になるのか、お昼ごはんや交通費はどのくらいかかるのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年8月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「障害者の利用者負担」/横浜市「利用者負担のしくみ」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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