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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
制度・お金

自立支援医療(精神通院)とは|通院の医療費が1割になる仕組み(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「自立支援医療(精神通院医療)」について解説しますね。

毎月の通院と薬のお金が、じわじわ重くて…。自立支援医療という仕組みがあると聞いたのですが、どんなものなんでしょうか。
精神科などに通うお金のうち、自分で払う分が3割から、原則1割になる仕組みですよ〜。世帯の所得によって、ひと月に払う上限も決まります。申しこみは都筑区役所の窓口でできます(^^)
いまの通院を変えなくても、お金の面だけ軽くできるんですね。

毎月の通院と薬のお金がかさんで、働く準備を考える前に、お財布のほうが心配になっている——という方に向けた記事です。

精神科や心療内科に通うお金を軽くする、「自立支援医療(精神通院医療)」という国の仕組みがあります。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。あてはまる通院・薬・デイケアなどで自分が払う分が、保険の3割から原則1割になります。

あわせて、世帯の所得によって、ひと月に払う上限も決まります。

今回のコラムでは、どんな医療があてはまるか、月の上限はいくらか、都筑区役所でどう申しこむか、手帳といっしょに申しこむ形、をまとめました。

通院のお金が、3割から原則1割になる仕組みです

あてはまる病気は、国の案内に、統合失調症、うつ病や躁うつ病、パニック障害、発達障害、てんかんなどがあげられています。どれも、通いつづける必要がある方があてはまります。

あてはまるのは、入院しないで受ける医療です。外来の診察や薬、デイケア、訪問看護などが入ります。

薬局でもらう薬も、登録した薬局のものなら、同じように1割です。

外来の診察・外来でもらう薬・デイケアや訪問看護はあてはまる医療、入院にかかるお金・保険がきかないカウンセリング・精神の病気と関係のない病気のお金はあてはまらない医療、という自立支援医療の範囲を左右に並べた図

反対に、入院のお金、保険がきかないカウンセリング、精神の病気とは関係ない病気の分は、あてはまりません。

たとえば、ひと月のお金が7,000円なら、3割では2,100円、1割では700円です(国の案内にある例です)。毎月のことなので、1年でみると、ちがいは大きくなります。

手帳とは別のもので、手帳を持っていない方も、主治医の診断書があれば申しこめます。

手帳のことは、別のコラムにまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳とは|申請の流れとできること(横浜市都筑区)

ひと月に払う上限は、世帯の所得で決まります

払うのは1割ですが、通う回数や薬が多いと、1割でも重く感じる月があります。

そこで、世帯の所得ごとに、ひと月に払う上限が決められています。払うのは上限までで、こえた分を払うことはありません。

たとえば上限が2,500円の区分なら、たくさん通った月でも、払うのは2,500円までです。

ここでいう「世帯」は、通う方と同じ保険に入っている人のまとまりです。

区分と上限は、国と横浜市の案内をもとにすると、次のようになります。

市民税 世帯のようす ひと月の上限
− 生活保護 0円
かからない 本人の収入が82万6,500円以下 2,500円
かからない 上の行よりも多い 5,000円
かかる 所得割が3万3,000円未満 1割(重度かつ継続なら5,000円)
かかる 3万3,000円以上23万5,000円未満 1割(重度かつ継続なら10,000円)
かかる 所得割が23万5,000円以上 あてはまらない(重度かつ継続なら20,000円。2027年3月までの特例)

「重度かつ継続」は、統合失調症やうつ病、てんかんなどで通いつづける方の区分で、市民税がかかる世帯にも上限があります。

横浜市の案内では、2026年7月から、上限が2,500円になる収入のラインが、80万9,000円以下から82万6,500円以下にひろがりました。

市民税がかからない世帯なら生活保護は0円・収入82万6,500円以下は2,500円・上の2つ以外は5,000円で上限までを払う、市民税がかかる世帯なら基本は医療のお金の1割で重度かつ継続なら5,000円から20,000円の上限がある、というひと月の上限の決まり方の分かれ道を示した図

区分は市が決めて、上限は受給者証に書かれます。どの区分になりそうかは、窓口で確かめられます。

就労移行支援の利用料も、月の上限が決まっている、よく似た形です。

関連記事: 就労移行支援の利用料はいくら?|自己負担の決まり方(横浜市都筑区)

申しこみは、都筑区役所の高齢・障害支援課でできます

都筑区にお住まいなら、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の2階が窓口です。郵送でも申しこめます。

主治医に自立支援医療用の診断書を書いてもらう、申しこみ用紙や保険がわかるものなどの持ちものをそろえる、都筑区役所の高齢・障害支援課に出して支給認定入力確認票を受けとる、2か月ほどで受給者証が郵送で届く、という申しこみから受給者証までの4つの段階を示した図

1つめ、主治医に、自立支援医療用の診断書を書いてもらいます。通っている病院や薬局が市の指定を受けているかも、あわせて聞けます。

2つめ、持ちものをそろえます。申しこみの用紙、診断書、保険がわかるもの、マイナンバーカード、本人だとわかるもの、診察券やお薬袋です。市民税がかからない世帯の方は、収入がわかる書類もいります。そろっているか不安なときは、窓口で聞きながらで大丈夫です。

3つめ、区役所の窓口に出します。病院は原則1か所、薬局は2か所まで登録できます。

4つめ、審査のあと、受給者証が郵送で届きます。横浜市の案内では、2か月ほどかかります。

届くまでのあいだは、申しこみのときにもらえる「支給認定入力確認票(本人控)」を、受給者証の代わりに病院や薬局で見せられます。

主治医に診断書のことを切り出しにくいときは、伝え方を別のコラムにまとめています。

関連記事: 主治医への相談のしかた|就労移行支援を使いたいとき(横浜市都筑区)

就労移行支援で使う「障害福祉サービス受給者証」とは、名前は似ていても別のものです。

関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)

使える期間は1年。手帳といっしょに申しこむ形もあります

使える期間は、長くて1年です。つづけて使うときは、更新の申しこみがいります。

更新の受けつけは、期限の3か月前から始まります。期限が切れてから申しこむと、さかのぼって使うことはできません。

受給者証に書かれた期限を、カレンダーにひかえておくと、更新のころが分かりやすくなります。

病気のようすや治療の方針が変わっていなければ、更新のときの診断書は2回に1回でよいとされています。診断書がいらない回は、横浜市ではマイナポータルからオンラインでも申しこめます。

更新の受けつけは期限の3か月前から始まり期限が切れるとさかのぼれない、診断書は病気のようすや治療の方針が変わらなければ2回に1回でよく診断書がいらない回はオンラインでも申しこめる、手帳といっしょに申しこむときは手帳用の診断書1通で両方申しこめて⑨〜⑪の欄の書きこみが必要、という更新と同時申請で確かめることを並べたチェックリストの図

手帳といっしょに申しこむときは、横浜市では、手帳用の診断書1通で両方の申しこみができます。

診断書の⑨〜⑪の欄が空いていると、通院のお金のほうはみとめられません。主治医に「自立支援医療もいっしょに」と先に伝えておくと、必要な欄まで書いてもらえます。

いっしょに申しこんだときは、届くまで2か月から3か月ほどです。手帳の更新は2年ごと、こちらは1年ごとなので、いっしょに更新できるのは、2つの時期が重なるときだけです。

手帳を取るかどうか迷っているときは、メリットとデメリットを別のコラムにまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット|取るか迷うときの整理(横浜市都筑区)

通院のお金の話と、働く準備の話は別々なので、就労移行支援に通いながら使う形もあります。

通院の日と通う日の組み合わせは、通い始めるときにいっしょに考えられます。通院や薬のことは、いままでどおり主治医と相談しながらで大丈夫です。

よくある質問

Q
手帳を持っていなくても、申しこめますか?
A
申しこめます。手帳とは別のもので、申しこみに手帳はいりません。
あてはまるかどうかは、主治医の診断書をもとに市が決めます。まず主治医に、通いつづける見こみを聞くところから始められます。
Q
心療内科に通っています。精神科でなくても対象になりますか?
A
あてはまるのは、指定を受けた病院やクリニックでの医療で、科の名前だけで決まるものではありません。
指定を受けているクリニックもありますので、通っているところに聞くとわかります。
Q
更新を忘れて、期限が切れてしまったらどうなりますか?
A
期限が切れたあとは、さかのぼって使えません。あらためて申しこむ形になり、申しこむまでのあいだは3割にもどります。
あらためての申しこみも、窓口か郵送で受けつけています。
Q
病院や薬局を変えたいときは、どうなりますか?
A
使えるのは受給者証に書かれた病院や薬局だけなので、変えるときは、変えるための申しこみがいります。さかのぼることはできません。
登録できるのは、病院が原則1か所、薬局は2か所まで、訪問看護は1か所です。
Q
ステップキャリアに通いながら、自立支援医療を使えますか?
A
どちらかを選ぶ決まりはありません。通院のお金の話と、働く準備の話は別々なので、両方を使う形があります。
通院の日と通う日の組み合わせや、申しこみの準備で分からないところは、見学のときにいっしょに整理できます。

いつでもご相談お待ちしています

通院のお金を軽くする申しこみは、見学の前でも、通い始めてからでも進められます。
どちらを先にするかは、いま決めなくて大丈夫です。

自分はどの区分の上限になりそうか、手帳といっしょに申しこんだほうがいいのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

参考: 横浜市「自立支援医療(精神通院医療)」

参考: 横浜市「手帳と自立支援医療の同時申請」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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