自立支援医療(精神通院)とは|通院の医療費が1割になる仕組み(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。
今回の記事では「自立支援医療(精神通院医療)」について解説しますね。



毎月の通院と薬のお金がかさんで、働く準備を考える前に、お財布のほうが心配になっている——という方に向けた記事です。
精神科や心療内科に通うお金を軽くする、「自立支援医療(精神通院医療)」という国の仕組みがあります。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。あてはまる通院・薬・デイケアなどで自分が払う分が、保険の3割から原則1割になります。
あわせて、世帯の所得によって、ひと月に払う上限も決まります。
今回のコラムでは、どんな医療があてはまるか、月の上限はいくらか、都筑区役所でどう申しこむか、手帳といっしょに申しこむ形、をまとめました。
通院のお金が、3割から原則1割になる仕組みです
あてはまる病気は、国の案内に、統合失調症、うつ病や躁うつ病、パニック障害、発達障害、てんかんなどがあげられています。どれも、通いつづける必要がある方があてはまります。
あてはまるのは、入院しないで受ける医療です。外来の診察や薬、デイケア、訪問看護などが入ります。
薬局でもらう薬も、登録した薬局のものなら、同じように1割です。
反対に、入院のお金、保険がきかないカウンセリング、精神の病気とは関係ない病気の分は、あてはまりません。
たとえば、ひと月のお金が7,000円なら、3割では2,100円、1割では700円です(国の案内にある例です)。毎月のことなので、1年でみると、ちがいは大きくなります。
手帳とは別のもので、手帳を持っていない方も、主治医の診断書があれば申しこめます。
手帳のことは、別のコラムにまとめています。
関連記事: 精神障害者保健福祉手帳とは|申請の流れとできること(横浜市都筑区)
ひと月に払う上限は、世帯の所得で決まります
払うのは1割ですが、通う回数や薬が多いと、1割でも重く感じる月があります。
そこで、世帯の所得ごとに、ひと月に払う上限が決められています。払うのは上限までで、こえた分を払うことはありません。
たとえば上限が2,500円の区分なら、たくさん通った月でも、払うのは2,500円までです。
ここでいう「世帯」は、通う方と同じ保険に入っている人のまとまりです。
区分と上限は、国と横浜市の案内をもとにすると、次のようになります。
| 市民税 | 世帯のようす | ひと月の上限 |
|---|---|---|
| − | 生活保護 | 0円 |
| かからない | 本人の収入が82万6,500円以下 | 2,500円 |
| かからない | 上の行よりも多い | 5,000円 |
| かかる | 所得割が3万3,000円未満 | 1割(重度かつ継続なら5,000円) |
| かかる | 3万3,000円以上23万5,000円未満 | 1割(重度かつ継続なら10,000円) |
| かかる | 所得割が23万5,000円以上 | あてはまらない(重度かつ継続なら20,000円。2027年3月までの特例) |
「重度かつ継続」は、統合失調症やうつ病、てんかんなどで通いつづける方の区分で、市民税がかかる世帯にも上限があります。
横浜市の案内では、2026年7月から、上限が2,500円になる収入のラインが、80万9,000円以下から82万6,500円以下にひろがりました。
区分は市が決めて、上限は受給者証に書かれます。どの区分になりそうかは、窓口で確かめられます。
就労移行支援の利用料も、月の上限が決まっている、よく似た形です。
関連記事: 就労移行支援の利用料はいくら?|自己負担の決まり方(横浜市都筑区)
申しこみは、都筑区役所の高齢・障害支援課でできます
都筑区にお住まいなら、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の2階が窓口です。郵送でも申しこめます。
1つめ、主治医に、自立支援医療用の診断書を書いてもらいます。通っている病院や薬局が市の指定を受けているかも、あわせて聞けます。
2つめ、持ちものをそろえます。申しこみの用紙、診断書、保険がわかるもの、マイナンバーカード、本人だとわかるもの、診察券やお薬袋です。市民税がかからない世帯の方は、収入がわかる書類もいります。そろっているか不安なときは、窓口で聞きながらで大丈夫です。
3つめ、区役所の窓口に出します。病院は原則1か所、薬局は2か所まで登録できます。
4つめ、審査のあと、受給者証が郵送で届きます。横浜市の案内では、2か月ほどかかります。
届くまでのあいだは、申しこみのときにもらえる「支給認定入力確認票(本人控)」を、受給者証の代わりに病院や薬局で見せられます。
主治医に診断書のことを切り出しにくいときは、伝え方を別のコラムにまとめています。
関連記事: 主治医への相談のしかた|就労移行支援を使いたいとき(横浜市都筑区)
就労移行支援で使う「障害福祉サービス受給者証」とは、名前は似ていても別のものです。
関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)
使える期間は1年。手帳といっしょに申しこむ形もあります
使える期間は、長くて1年です。つづけて使うときは、更新の申しこみがいります。
更新の受けつけは、期限の3か月前から始まります。期限が切れてから申しこむと、さかのぼって使うことはできません。
受給者証に書かれた期限を、カレンダーにひかえておくと、更新のころが分かりやすくなります。
病気のようすや治療の方針が変わっていなければ、更新のときの診断書は2回に1回でよいとされています。診断書がいらない回は、横浜市ではマイナポータルからオンラインでも申しこめます。
手帳といっしょに申しこむときは、横浜市では、手帳用の診断書1通で両方の申しこみができます。
診断書の⑨〜⑪の欄が空いていると、通院のお金のほうはみとめられません。主治医に「自立支援医療もいっしょに」と先に伝えておくと、必要な欄まで書いてもらえます。
いっしょに申しこんだときは、届くまで2か月から3か月ほどです。手帳の更新は2年ごと、こちらは1年ごとなので、いっしょに更新できるのは、2つの時期が重なるときだけです。
手帳を取るかどうか迷っているときは、メリットとデメリットを別のコラムにまとめています。
関連記事: 精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット|取るか迷うときの整理(横浜市都筑区)
通院のお金の話と、働く準備の話は別々なので、就労移行支援に通いながら使う形もあります。
通院の日と通う日の組み合わせは、通い始めるときにいっしょに考えられます。通院や薬のことは、いままでどおり主治医と相談しながらで大丈夫です。
よくある質問
あてはまるかどうかは、主治医の診断書をもとに市が決めます。まず主治医に、通いつづける見こみを聞くところから始められます。
指定を受けているクリニックもありますので、通っているところに聞くとわかります。
あらためての申しこみも、窓口か郵送で受けつけています。
登録できるのは、病院が原則1か所、薬局は2か所まで、訪問看護は1か所です。
通院の日と通う日の組み合わせや、申しこみの準備で分からないところは、見学のときにいっしょに整理できます。
いつでもご相談お待ちしています
通院のお金を軽くする申しこみは、見学の前でも、通い始めてからでも進められます。
どちらを先にするかは、いま決めなくて大丈夫です。
自分はどの区分の上限になりそうか、手帳といっしょに申しこんだほうがいいのか?
など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。
※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。
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