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発達障害のグレーゾーンで手帳は取れる?|診断と手帳の関係(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「発達障害のグレーゾーンと手帳の関係」について解説しますね。

「発達障害の傾向はあるけれど、診断がつくほどではない」と言われました。手帳は、取れないんでしょうか…。
手帳は、診断名だけでなく、暮らしや働く場面でどれだけ制約があるかを見て決まる仕組みですよ〜。診断がつかないままだと原則むずかしいのですが、うつや不安などの診断名で対象になる場合もあります。手帳がなくても、就労移行支援は使える場合がありますよ(^^)
手帳の「ある・なし」で、すべてが決まるわけではないんですね。

「発達障害のグレーゾーンと言われた。手帳は取れるのか、取れないならサポートはあきらめるしかないのか」と、立ち止まっている方に向けた記事です。

「グレーゾーン」は、ふだんの暮らしで使われている呼び方で、正式な診断名ではありません。診断がはっきりしないぶん、手帳の話はよけいに分かりにくく感じますよね。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。手帳の判定は、診断名の重さだけで決まるのではなく、暮らしや働く場面でどれだけ制約があるかもあわせて見る仕組みです。

診断がつかないままでは、手帳の申しこみは原則むずかしいとされています。ただ、うつや不安などでクリニックに通っているなら、手帳を申しこめる場合があります。

今回のコラムでは、手帳の判定の仕組み、グレーゾーンのときの考え方、横浜市(都筑区)での申しこみの流れ、手帳を待たずにできることをまとめました。

手帳は、診断名だけでなく「生活の制約」を見て決まります

発達障害のある方が申しこめる手帳は、精神障害者保健福祉手帳です。発達障害だけの手帳はなく、横浜市の案内でも、手帳の対象になる精神障害には発達障害もふくまれる、と書かれています。

申しこめるのは、初診の日から6か月以上たってからです。手帳用の診断書は、主治医に書いてもらいます。

手帳の判定は、診断名や症状などの精神疾患の状態と、食事や清潔やお金の管理など8つの項目で見る生活の制約の状態の、2つの面をあわせて判断する仕組みであることを示した図

厚生労働省の判定の決まりでは、手帳の等級は「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」の2つの面をあわせて見て決める、とされています。

「能力障害の状態」は、暮らしの中でどれだけ制約があるか、という面です。診断書には、食事のとり方、身のまわりの清潔、お金のやりくりと買い物、通院と薬、人とのやりとり、安全と、危ないときにどうするか、手続きと公共の施設を使うこと、社会への関心と参加、の8つの欄があります。

診断があるかどうかだけでなく、8つの欄でどこに手助けがいるかを医師が書き、審査で見てもらう形です。診断名が軽く見えても、暮らしや仕事での制約が大きい、ということもあります。「たいしたことはない」と、自分で決めつけなくて大丈夫です。

手帳でできることや、流れの全体は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳とは|申請の流れとできること(横浜市都筑区)

診断がつかないままでは、原則むずかしいとされています

手帳の診断書には、病名を書く欄があります。医師が「発達障害」とも別の病名とも書けないうちは、病名の欄が埋まりません。

国の判定の決まりでも、まず「精神疾患があるかどうか」をたしかめるところから始まります。診断名がついていないうちは、最初のたしかめに進めないため、手帳の申しこみは原則むずかしい、と言われています。ただ、むずかしいと聞いても、あきらめなくてかまいません。

グレーゾーンかどうかの線引きは、医師の見立てによります。通院を続ける中で困りごとの出かたが見えてきて、診断がつくこともあります。

いま診断名はあるかという問いから、発達障害の診断名がある、うつや不安などの診断名がある、診断名はまだない、の3つに分かれ、前の2つは手帳の申しこみへ進め、診断名がないときは手帳は原則むずかしいが就労移行支援は医師の意見書で相談できる、という分かれ道を示した図

もうひとつ、知っておいてほしい道があります。手帳の対象は精神疾患の全体なので、発達障害の診断がつかないままでも、うつや不安などでクリニックに通っているなら、いまの診断名で手帳を申しこめる場合があります。

表にすると、こう見えます。

いまの状態 手帳の申しこみ 就労移行支援
発達障害の診断名がある 初診から6か月たてば申しこめる 手帳がなくても、診断書などで使える場合がある
うつ病や不安などの診断名がある いまの診断名をもとに申しこめる場合がある 同じく、診断書などで使える場合がある
診断名がない(グレーゾーン) 原則むずかしい 医師の意見書などで使える場合がある

手帳が取れるかどうかは、横浜市の審査で決まります。申しこむ前に、主治医に「手帳を考えている」と伝えて、診断書を書けそうかを聞いてみる形で大丈夫です。

主治医への切り出し方は、別のコラムに例文があります。

関連記事: 主治医への相談のしかた|就労移行支援を使いたいとき(横浜市都筑区)

診断名がないときの就労移行支援の使い方は、別のコラムでくわしくまとめています。

関連記事: 発達障害のグレーゾーン|診断がないときの就労移行支援(横浜市都筑区)

横浜市では、区役所の窓口・郵送・オンラインから申しこめます

横浜市で手帳を申しこむ流れを、順番に見ていきます。

初診から6か月たっているか確かめる、主治医に手帳用の診断書を書いてもらう、区役所の窓口か郵送かオンラインで申しこむ、横浜市の審査を待つ、2か月程度で手帳が届く、という横浜市での手帳の申しこみの流れを5つの段階で示した図

1つめは、初診から6か月たっているかを確かめます。診断書は、初診の日から6か月以上たったときのものがいります。

2つめは、主治医に手帳用の診断書を書いてもらいます。横浜市の決まった用紙があり、通っているクリニックや病院にあることが多いです。

3つめは、申しこみです。都筑区にお住まいなら、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)2階の高齢・障害支援課が窓口です。郵送でも申しこめて、オンラインでの申しこみも一部で始まっています。

4つめは、審査です。申しこんでから手帳が届くまで、横浜市では2か月程度とされています。

5つめは、手帳が届きます。郵送で申しこんだときは、手帳も郵送で受け取れます。使える期間は2年で、続けるときは期限の3か月前から更新できます。

精神の障害で障害年金をもらっている方は、診断書のかわりに年金証書の写しでも判定してもらえます。年金と同じ等級の手帳になります。

手帳を取るか取らないかで迷うときのために、メリットと、デメリットと言われることをまとめたコラムがあります。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット|取るか迷うときの整理(横浜市都筑区)

手帳を待たずに、就労移行支援の相談は始められます

手帳と、就労移行支援を使うときにいる受給者証は、別の仕組みです。受給者証は、お住まいの市区町村が「働く準備の手助けがいるか」を見て決めます。

就労移行支援は、手帳がなくても、主治医の意見書などで使える場合があります。決めるのは市区町村ですが、「手帳がないから」だけで入り口が閉じる仕組みではありません。

初診から6か月を待つあいだにできることとして、事業所の見学や体験に行く、主治医に意見書のことを相談する、区役所で事前相談をする、の3つを横に並べた図

初診から6か月を待っているあいだも、できることがあります。事業所の見学や体験に来る、主治医に意見書のことを話す、区役所で事前相談をする、の3つです。

手帳を取るかどうかは、あとから決めてかまいません。取るときも、取らないときも、訓練は同じように進められます。

手帳と受給者証のちがいは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)

見学のときは、「グレーゾーンと言われた」「手帳を取るか迷っている」の一言から、ありのまま話していただければ十分です。

よくある質問

Q
「グレーゾーン」と言われただけで、手帳は申しこめますか?
A
手帳の診断書には病名を書く決まりがあるため、診断名がついていないうちは、原則むずかしいとされています。
通院を続ける中で診断がつくことや、うつ病や不安障害などの診断名で申しこめる場合があります。主治医に「手帳を考えている」と伝えるところから始められます。
Q
「初診から6か月」は、いつから数えますか?
A
手帳のもとになる精神疾患で、はじめて医師にかかった日から数えるのが基本です。日にちは診断書に主治医が書いてくれますので、自分でぴったり数えられなくても大丈夫です。
まえに通っていたクリニックや病院があるときは、主治医に伝えておくと話が進みやすくなります。
Q
手帳の等級は、診断名の重さで決まりますか?
A
診断名だけでは決まりません。精神疾患の状態と、暮らしの中での制約(能力障害の状態)の両方をあわせて見る、と国の判定の決まりにあります。
3級は、日常生活または社会生活が制限を受ける程度、とされています。等級は審査で決まります。
Q
手帳の申しこみが通らなかったら、就労移行支援も使えませんか?
A
手帳と受給者証は別の仕組みなので、就労移行支援は手帳がなくても、主治医の意見書などで使える場合があります。
使えるかどうかを決めるのはお住まいの市区町村です。手帳の結果を待たずに、区役所への相談や事業所の見学は始められます。
Q
ステップキャリアで、手帳を取るかどうかの相談もできますか?
A
相談できます。取るかどうかは自分で選べることで、医療の見立ては主治医にゆだねる形になります。
事業所では、手帳と受給者証のどちらを先にするか、書類の順番、主治医になにを伝えるかを、いっしょに考えられます。

いつでもご相談お待ちしています

手帳を取るか、取らないか。
診断がはっきりしないうちは、いま決めなくて大丈夫です。

自分は手帳を申しこめるのか、主治医にどう伝えればいいのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

参考: 横浜市「精神障害者保健福祉手帳」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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