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制度・お金

失業保険の「就職困難者」とは|手帳があると給付日数が長くなる仕組み(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「失業保険の就職困難者」について解説しますね。

失業保険を調べていたら「就職困難者」という言葉が出てきました。手帳があると、なにか変わるんでしょうか…。
手帳のある方は「就職困難者」という区分になって、基本手当をもらえる日数が長くなる場合がありますよ〜。決めるのはハローワークで、手続きのときに手帳を持っていく形です(^^)
手帳を持っていくだけでいいなら、むずかしくなさそうです。

会社を辞めて、失業保険の手続きを調べていたら「就職困難者」という言葉を見かけた。手帳があると、もらえる日数が長くなると聞いたけれど、自分にあてはまるのかわからない——という方に向けた記事です。

「失業保険」と呼ばれているお金は、正しくは雇用保険の「基本手当」といいます。もらえる日数は、年齢や、辞めた理由などで決まります。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。手帳をお持ちの方は「就職困難者」という区分にあたる場合があり、もらえる日数が150日・300日・360日と、ほかの方より長くなる決まりがあります。

あてはまるかどうかを決めるのはハローワークで、手続きのときに手帳を持っていく形で確かめてもらえます。

今回のコラムでは、日数の表と、あてはまる方、待期と給付制限のこと、都筑区の方の手続き先、そして就労移行支援に通う形とのつながりをまとめました。

就職困難者は、もらえる日数が手厚くなる区分です

もらえる日数は、90日から360日のあいだで決まります。倒産や解雇で辞めた方は手厚めで、自分から辞めた方は90日から150日がふつうの形です。

就職困難者は、障害のある方などで、就職がむずかしいとハローワークが認めた方の区分です。辞めた理由にかかわらず、年齢と、雇用保険に入っていた年数だけで決まります。

ハローワークの表では、次の日数になっています(2026年9月時点)。

辞めた日の年齢 雇用保険に入っていた年数が1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

自分から辞めた一般の方は雇用保険に入っていた年数により90日から150日、就職困難者は1年未満で150日、1年以上は45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日、という基本手当の日数を左右に並べてくらべた図

くらべるために、自分から辞めた一般の方の日数も見てみます。入っていた年数が10年より短いなら90日、10年以上20年より短いなら120日、20年以上なら150日です。

おなじ「1年以上5年未満」でも、一般の方は90日、45歳未満の就職困難者は300日です。1日あたりのお金の決め方はおなじで、もらえる日数だけが変わる仕組みです。

あてはまる方の決まりは、手帳が目安です

あてはまるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のどれかをお持ちの方が中心です。国の決まりでも、手帳などで確かめるとされています。

手帳がまだない方にも、道があります。国の決まりでは、統合失調症、双極性障害(そう病・うつ病をふくむ)、てんかんの方で、症状が落ち着いていて働ける状態にある方も、あてはまるとされています。

手帳がない方も、病名によっては医師の証明書などで確かめてもらえる場合があります。決めるのはハローワークですので、手続きのときにありのまま伝える形で大丈夫です。

手帳を持っているなら手続きのときに持っていき就職困難者の日数で決まる道、持っていない・申しこみ中なら手続きのときにありのまま伝えて病名によっては医師の証明書などでハローワークが確かめる道、という2つの道を示した分かれ道の図

ひとつ、知っておくと落ち着ける決まりがあります。あてはまるかどうかは、ハローワークで手続きをした日の時点で見る決まりです。

手続きのあとで新しく起きたことは、ふくまれません。手帳を申しこみ中の方は、申しこみ中であることも手続きのときに伝えると、なにで確かめるかをハローワークが案内してくれます。

精神障害者保健福祉手帳を取るかどうかで迷っている方は、手帳のメリットとデメリットを別のコラムにまとめています。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット|取るか迷うときの整理(横浜市都筑区)

待期と給付制限は、手帳のある方にもあります

基本手当は、手続きをした日から7日間はもらえません。「待期」と呼ばれる期間で、辞めた理由に関係なく、どなたにもあります。

自分から辞めた方は、待期のあとにさらに「給付制限」があります。2025年4月1日からあとに辞めた方はふつう1か月で、5年のうちに2回以上自分から辞めている方は3か月です。

手帳の区分と給付制限は、べつべつの決まりです。就職困難者でも、自分から辞めたときは給付制限がつき、終わったあとの認定日からもらい始める形です。

ハローワークで手続きをする、7日間の待期、自分から辞めた方はふつう1か月の給付制限、もらい始めて4週間に1回の認定日にハローワークへ行く、という基本手当の手続きの流れを4つの段階で示した図

もらい始めたあとは、4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、仕事を探しているようすを伝えていく流れです。

もうひとつ、日数とはべつに「受給期間」という期限があります。もらえるのは、ふつうは辞めた日の翌日から1年間で、360日の方は1年と60日までです。

病気やけがで30日以上働けないときは、期限をあとに延ばす「受給期間の延長」を申しこめる場合があります。延長の仕組みは、別のコラムでくわしくまとめています。

関連記事: 失業保険は、通いながらもらえる?|手続きと注意点(横浜市都筑区)

辞めたあとも傷病手当金をもらっている方もいます。傷病手当金は働けないあいだのお金、基本手当は働ける状態で仕事を探すあいだのお金ですので、おなじ時期にどちらももらう形にはなりません。

先に傷病手当金をもらい、働けるようになってから基本手当に切りかえる形は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 傷病手当金は退職後ももらえる?|続けて受け取る条件と手続き(横浜市都筑区)

都筑区の方の手続き先と、通いながらもらう形

基本手当の手続きは、住んでいるところを受けもつハローワークでする決まりです。神奈川労働局の案内では、都筑区を受けもつのは、新横浜にある「ハローワーク港北」です(2026年9月時点)。

持っていくものは、会社からとどく離職票、マイナンバーがわかるもの、本人だとわかる書類、写真、通帳などです。手帳もいっしょに持っていく形です。

基本手当の窓口はハローワーク港北で都筑区・港北区・緑区・青葉区を受けもつ、持っていくものは離職票・本人だとわかる書類・写真・通帳と障害者手帳、就労移行支援の受給者証の窓口は都筑区役所の高齢・障害支援課で手続きは事業所がいっしょに進められる、という都筑区の方の手続き先を並べたチェックリストの図

いっぽう、就労移行支援を使うための受給者証は、ハローワークではなく、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の高齢・障害支援課で手続きをします。受給者証のほうは、事業所がいっしょに進められます。

就労移行支援は、就職をめざして働く準備をする場所です。「働く気持ちがあって、仕事を探している方」という基本手当の前提と、めざす向きはおなじです。

基本手当を受け取りながら、就労移行支援に通える場合があります。受け取れるかどうか、続けられるかどうかは、ひとりひとりの事情をもとにハローワークが判断しますので、通う予定は手続きのときにありのまま伝える形が安心です。

300日という長さがあると、訓練を進めながら、暮らしの心配をすこし軽くして、応募の時期を落ち着いて決められる形もあります。

ハローワークと就労移行支援の役割のちがいは、別のコラムでまとめています。

関連記事: ハローワークと就労移行支援のちがい|役割と使い分け(横浜市都筑区)

よくある質問

Q
手帳を申しこみ中で、まだ手もとにありません。就職困難者にあたりますか?
A
あてはまるかどうかは、ハローワークで手続きをした日の時点で見る決まりです。申しこみ中であることを伝えると、なにで確かめるかを案内してくれます。
統合失調症、双極性障害(そう病・うつ病をふくむ)、てんかんの方は、手帳がなくても医師の証明書などで確かめてもらえる場合があります。決めるのはハローワークです。
Q
就職困難者になると、自分から辞めたときの給付制限はなくなりますか?
A
なくなりません。給付制限は辞めた理由で決まる仕組みで、手帳の区分とはべつの決まりです。
2025年4月1日からあとに自分から辞めた方はふつう1か月で、待期の7日間が終わったあとから数えます。
Q
300日のあいだ、就労移行支援に通っていても基本手当を受け取れますか?
A
基本手当を受け取りながら就労移行支援に通える場合があります。受け取れるかどうかは、ひとりひとりの事情をもとにハローワークが判断しますので、通う予定は手続きのときに伝えて確かめられます。
訓練の日と認定日が重なりそうなときは、通う日をあとから変えられます。
Q
45歳以上だと、日数はどう変わりますか?
A
辞めた日に45歳以上65歳未満で、雇用保険に入っていた年数が1年以上の方は360日です。1年より短い方は、年齢にかかわらず150日です。
ご自身の日数は、離職票をもとにハローワークが決めて、受給資格者証という紙に書いてわたしてくれます。
Q
ステップキャリアで、基本手当のことも相談できますか?
A
相談できます。受け取れるかどうかや日数を決めるのはハローワークですので、私たちが判断することはできませんが、なにを聞けばよいかの整理や、通う予定の伝え方は、見学のときにいっしょに考えられます。
まだ会社を辞めていない段階の見学でも大丈夫です。

いつでもご相談お待ちしています

手帳があると、基本手当の日数が変わる。
知っているだけで、辞めたあとの見通しが少し立てやすくなります。

自分は就職困難者にあたるのか、通いながら受け取る形にできるのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

参考: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」

参考: 神奈川ハローワーク「ハローワーク一覧」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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