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制度・お金

医師の意見書とは|手帳がないときの受給者証の手続き(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「医師の意見書」について解説しますね。

就労移行支援を使いたいのですが、障害者手帳を持っていません。手帳がないと、受給者証は申しこめないのでしょうか…。
手帳がなくても、主治医の意見書や診断書などで申しこめることがありますよ〜。決めるのは区役所ですが、手帳がないことだけで止まる仕組みではありません。書類の段取りは、事業所がいっしょに進められます(^^)
手帳を待たなくても、相談を始めていいんですね。

就労移行支援に通いたいけれど、障害者手帳を持っていない。「主治医の意見書があれば」と聞いたけれど、どんな書類で、だれにどう頼めばいいのかわからない——という方に向けた記事です。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。就労移行支援は、障害者手帳がなくても、主治医の意見書や診断書などで受給者証を申しこめることがあります。決めるのは区役所ですが、手帳がないことだけで入り口が閉じる仕組みではありません。

今回のコラムでは、意見書が手続きのどこで使われるのか、診断書とのちがい、主治医への頼み方、都筑区役所での流れをまとめました。

意見書は、手帳のかわりに「障害の様子」を伝える書類です

受給者証は、就労移行支援を使うときに、区役所に申しこんで出してもらう、使うためのしるしです。申しこみを受けた区役所は、福祉サービスの対象になるかどうかを、書類で確かめます。

手帳があれば、手帳が確かめる書類になります。手帳がないときに、かわりに使えることがあるのが、主治医の意見書や診断書です。

厚生労働省の手引きでは、精神の障害(発達障害をふくみます)のとき、確かめる書類の例が5つあがっていて、手帳は5つのうちの1つで、手帳だけにかぎられてはいません。

精神障害者保健福祉手帳、精神の障害でもらっている障害年金の証書、特別障害給付金の書類、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証、主治医が書いた診断書、という国の手引きにある5つの確かめる書類を並べた図

5つのどれかを持っていれば、新しく書いてもらわなくてよいことがあります。たとえば、通院の医療費が1割になる自立支援医療を使っている方なら、手もとの受給者証が確かめる書類になります。

手引きには、5つにかぎらない、とも書かれています。区役所によっては、診断書ではなく、主治医の意見書で確かめる形もあります。

どれも持っていないときに、主治医に意見書や診断書を書いてもらう形になります。受給者証と手帳のちがいは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)

「意見書」と「診断書」は、書く中身がちがいます

診断書は、病名を中心に書く書類です。手引きの例では、主治医が書き、病名の分類コード(世界で同じ番号)を入れるなど、精神の障害があるとわかる中身とされています。

意見書は、病名だけでなく、暮らしや働くうえでの困りごとや、いる手助けについての医師の見立てを書く書類です。書く項目は、区役所ごとの様式によってちがいますが、診断名がはっきりしない方でも、書いてもらえることがあります。

診断書 意見書
中心になる中身 病名と、精神の障害があるとわかること 困りごとと、手助けがいるという医師の見立て
診断名がはっきりしないとき 書きにくいことがある 書いてもらえることがある
書く人 主治医 主治医
費用(文書料) 病院やクリニックごとに決まる 病院やクリニックごとに決まる

いま診断名はあるかという問いから、診断名がついているなら診断書で確かめる形、診断名がはっきりしないなら意見書で見立てを伝える形、と分かれ、どちらの書類がいるかは区役所で確かめる、という分かれ道を示した図

名前はちがっても、区役所が書類で確かめたいことは同じです。福祉サービスの対象になる障害があるかどうかを、医師の言葉で確かめています。

どちらの書類を求めるかは、区役所によって案内がちがいます。都筑区役所での相談のときに、いる書類の名前を先に聞いておくと、頼むときに迷いません。

どちらを書いてもらうかは、ひとりで決めなくてかまいません。

診断名がつかない「グレーゾーン」と言われている方の考え方は、別のコラムでまとめています。

関連記事: 発達障害のグレーゾーン|診断がないときの就労移行支援(横浜市都筑区)

関連記事: 発達障害のグレーゾーンで手帳は取れる?|診断と手帳の関係(横浜市都筑区)

主治医への頼み方は、伝えることを3つにしぼると楽です

診察の時間は短いことが多いので、伝えることを3つにしぼっておくと、話がまとまりやすくなります。

就労移行支援を使いたいと考えていること、区役所から求められている書類の名前、仕事や暮らしでいま困っていること、という主治医に伝える3つをチェックリストにした図

1つめは、就労移行支援を使いたいと考えていることです。「働く準備をする場所に通いたい」という言い方で、しっかり伝わります。

2つめは、区役所から求められている書類の名前です。診断書なのか意見書なのか、区役所で聞いた名前のとおりに伝えると、医師も書きやすくなります。

3つめは、仕事や暮らしで、いま困っていることです。意見書には、病名だけでなく、暮らしや働くうえでの困りごとも書くことがあるので、困りごとがありのまま伝わると、医師も書きやすくなります。

うまく話せなくてもかまいません。困っていることを書いたメモを1枚わたすだけでも、伝わります。

メモの書き方に決まりはなく、思いついたことをいくつか並べるだけで大丈夫です。

意見書や診断書の費用(文書料)は、病院やクリニックごとに決まっていて、決まった額はありません。頼むときに受付で聞けます。

関連記事: 主治医への相談のしかた|就労移行支援を使いたいとき(横浜市都筑区)

都筑区役所での流れは、事前相談から始まります

横浜市では、新しく障害福祉サービスを使うとき、お住まいの区の福祉保健センターでの事前相談がいるとされています。都筑区は、区役所2階の高齢・障害支援課が窓口です。

都筑区役所2階の高齢・障害支援課で事前相談をする、意見書や診断書と申請書2枚を用意する、窓口かマイナポータルから申しこむ、サービス等利用計画案をつくる、区役所が決めて受給者証が届いたら事業所と契約する、という都筑区役所での受給者証の流れを5つの段階で示した図

1つめは、事前相談です。手帳がないこと、通院の様子、就労移行支援を考えていることを、ありのまま話していただくだけでかまいません。いる書類の名前も、相談のときに確かめられます。

2つめは、書類をそろえることです。申請書は「障害福祉サービス等支給申請書」と「利用者負担額減額・免除等申請書」の2枚で、横浜市のページからダウンロードできます。意見書や診断書は、申請書にそえて出します。

3つめは、申しこみです。窓口で出す形のほか、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからのオンライン申請もできます。

4つめは、サービス等利用計画案です。相談支援専門員がつくる形と、本人や家族がつくる「セルフプラン」の形があります。

5つめは、区役所が決めて、受給者証が届くことです。届いたら、事業所と契約して、通いはじめます。

就労移行支援では、介護の給付でいる「障害支援区分」の認定は、原則いりません。

書類の段取りも、区役所とのやりとりも、事業所がいっしょに進められます。見学のときに「手帳がない」と話していただければ、書類の順番からいっしょに組み立てられます。

わからないところは、見学のときにひとつずつ聞いていただけます。

横浜市での受給者証の流れは、別のコラムでまとめています。

関連記事: 横浜市で受給者証を取る流れ|就労移行支援の手続きと窓口(都筑区)

よくある質問

Q
診断書と意見書、どちらを頼めばいいですか?
A
区役所によって案内がちがいます。都筑区役所での相談のときに、いる書類の名前を確かめてから頼む順番が、いちばん迷いません。
先に見学に来ていただければ、確かめ方からいっしょに考えられます。
Q
意見書の費用は、いくらかかりますか?
A
病院やクリニックごとに決まっていて、決まった額はありません。頼むときに受付で聞けます。
書きあがるまでの日数も、病院やクリニックごとにちがうので、あわせて聞いておくと予定が立てやすくなります。
Q
通院を始めたばかりでも、書いてもらえますか?
A
医師が様子を見てから書く、という形になることがあります。書けるかどうか、いつごろ書けそうかは、医師に聞いてみる形で大丈夫です。
待っているあいだも、見学や体験、区役所での相談は進められます。
Q
横浜市のサイトで「医師意見書」のページを見ました。同じものですか?
A
別のものです。横浜市のページの「医師意見書」は、介護の給付でいる障害支援区分の認定のための書類で、区役所から病院やクリニックに頼みます。
就労移行支援では、区分の認定は原則いりません。今回のコラムの意見書は、手帳のかわりに障害の様子を伝えるための書類です。
Q
意見書を出せば、受給者証はもらえますか?
A
決めるのは区役所ですので、出せばかならず、とは言えません。ただ、国の手引きでは、就労移行支援のような訓練の給付は、できるかぎり本人の希望を大事にして決める、とされています。
手続きの段取りは、事業所がいっしょに進められます。

いつでもご相談お待ちしています

手帳がないから、と止まっていた方も、意見書や診断書で進められることがあります。
手帳を待たずに、相談を始められます。

自分にはどの書類がいるのか、主治医にどう切り出せばいいのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」

参考: 横浜市「障害福祉サービスの利用手続きについて」

参考: 横浜市「障害支援区分認定に係る医師意見書について」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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