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制度・お金

発達障害のグレーゾーン|診断がないときの就労移行支援(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「発達障害のグレーゾーン」について解説しますね。

発達障害の特性はあるけれど、診断がつくほどではない、と言われました。手帳もないので、就労移行支援は使えないですよね…。
手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで使える場合がありますよ〜。決めるのは市区町村なので、あきらめる前に相談から始められます(^^)
手帳がなくても、相談していいんですね。

「発達障害の傾向はある。でも、診断がつくほどではない」と言われて、支援の入り口が見えなくなってしまった方に向けた記事です。

診断名も手帳もないから、就労移行支援は自分には関係ない、と思いこんでいる方がいます。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。就労移行支援は、障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで使える場合があります。

使えるかどうかを決めるのは、お住まいの市区町村です。

今回のコラムでは、「グレーゾーン」という言葉の中身、法律で決まっている対象、横浜市(都筑区)での相談の流れをまとめました。

「グレーゾーン」は、正式な診断名ではありません

「発達障害のグレーゾーン」は、医学の診断名ではなく、ふだんの暮らしで使われている言葉です。

発達障害の特性はあるものの、診断がつくほどではない、という状態を指して使われることが多く、はっきりした線引きがあるわけではありません。

同じ人でも、医師によって見立てが分かれることや、時期によって困りごとの出かたが変わることがあります。

たとえば、「仕事は続いているけれど、毎日がとてもつかれる」という方も、「診断はないけれど、ミスがつづいてつらい」という方も、グレーゾーンという言葉に自分を重ねることがあります。

「診断がつかない=困っていない」ではありません。診断名があるかないかと、仕事で感じるつらさの大きさは、別のものです。

まぎらわしい3つの言葉を、先にならべておきます。

診断名は医師が医学の基準で決めるもの、障害者手帳は障害があることの証明、受給者証は福祉サービスを使うための利用券、という3つのちがいを並べた図

言葉 どんなもの だれが出すか
診断名 医学の基準にもとづく、医師の見立て 医師
障害者手帳 障害があることの証明。割引や障害者雇用の応募に使う 都道府県や横浜市など
受給者証 就労移行支援などを使うための利用券 お住まいの市区町村

就労移行支援を使うときに要るのは、3つめの受給者証です。診断名や手帳は、受給者証を申しこむときの「手がかり」のひとつ、というあつかいです。

発達障害の特性と働き方については、別のコラムでまとめています。

関連記事: 発達障害と働き方|自分に合う仕事の見つけ方(横浜市都筑区)

法律の対象に、「手帳」という言葉は出てきません

就労移行支援のもとになる法律(障害者総合支援法)は、対象を、体・知的・精神の障害(発達障害をふくむ)のある方と、難病のある方、としています。

条文に、「手帳を持っている人」という書きかたは出てきません。厚生労働省の案内でも、対象は「精神障害者(発達障害者を含む)」と書かれています。

だから、手帳を持っていない方も、医師の診断書や意見書などで様子を伝えて、受給者証を申しこめる場合があります。

診断名がはっきりつかない「グレーゾーン」の方も、同じです。医師が書く意見書などをもとに、市区町村が「働く準備の手助けが要るかどうか」を見て決めます。

使えると約束できるものではなく、決めるのはお住まいの市区町村です。ただ、「手帳がないから」だけで入り口が閉じる仕組みではない、ということは知っておいて大丈夫です。

手もとにあるものによって、相談の入り口が少しちがいます。

障害者手帳がある、手帳はないが通院している、通院していない、という3つの入り口ごとに、手帳で申請、医師の診断書や意見書で相談、まず医師の見立てから、という流れを示した分岐図

手帳がある方は、手帳をもとに申しこめます。

手帳はないけれど通院している方は、主治医の意見書などをもとに相談できます。

通院していない方は、まず医師の見立てをもらうところからになります。心療内科や精神科で、働くときに困っていることを話し、就労移行支援を使いたい気持ちを伝える形です。

なお、精神障害者保健福祉手帳のほうは、初診から6か月たってからの申請になります。就労移行支援の相談は、手帳を待たずに始められます。

関連記事: 精神障害者保健福祉手帳とは|申請の流れとできること(横浜市都筑区)

関連記事: 障害福祉サービス受給者証とは|手帳とのちがいと使い方(横浜市都筑区)

横浜市では、区役所での事前相談から始まります

横浜市で受給者証をもらうまでの流れを、順番に見ていきます。

事前相談、申請、サービス等利用計画案づくり、支給決定、事業所との契約、という横浜市での受給者証の流れを5つの段階で示した図

1つめは、事前相談。横浜市では、新しく福祉サービスを使いたいときは、先にお住まいの区の区役所で話を聞いてもらう流れになっています。

18歳以上の方の窓口は、区役所の「高齢・障害支援課」です。都筑区にお住まいなら、都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の2階、21・22番の窓口です。

受けつけは、平日の朝8時45分から夕方5時まで(祝日と年末年始をのぞく)です。はじめての相談は、ご家族と一緒でもかまいません。

2つめは、申請。申請書は窓口においてあって、オンラインでも申しこめます(はじめての申請では、オンラインでも事前相談が要ります)。

3つめは、サービス等利用計画案づくり。相談支援の事業所に作ってもらう形のほか、横浜市ではご本人やご家族が作る「セルフプラン」も認められています。

4つめは、支給決定。区役所が、計画案などをもとに使えるかどうかを決め、受給者証が届きます。

5つめは、事業所との契約。受給者証を見せて契約し、通いはじめます。

受給者証が届くまでは、いくらか日にちがかかります。待っているあいだに、見学や体験に来ていただく形もあります。

あまり知られていないことを、ひとつ。横浜市の案内では、調べる人が家に来て聞き取りをする「区分認定調査」は、介護給付などを申しこむときの手続きとされています。

就労移行支援だけなら、対象になっていません。

申請の書類づくりや計画案づくりは、事業所のスタッフと一緒に進められます。窓口で何を話せばいいか分からないうちでも、見学のときに順番をたしかめられます。

就労移行支援の仕組みは、別のコラムにまとめています。

関連記事: 就労移行支援とは?対象・費用・利用までの流れをやさしく解説

主治医への伝え方は、困りごとのメモが手がかりになります

診断名がはっきりしない方ほど、「意見書を書いてもらえるだろうか」と心配になりますよね。

医師が意見書に書くのは、病名より、「働くうえでどんな手助けが要るか」という見立てです。だから、仕事や生活でほんとうに困っていることが伝わると、話が進みやすくなります。

仕事の場面、人とのやりとり、体と気持ちの3つの分野に分けて、困っている場面を書き出す、医師や窓口に伝えるためのメモのチェックリストの図

メモに書くのは、「いつ・どんな場面で・どう困ったか」の3つです。きれいに書けていなくてかまいません。

たとえば、「電話を受けながらメモを取ると、どちらも抜けてしまう」「口頭で3つ頼まれると、2つめを忘れる」のように、場面が見える書きかただと伝わりやすくなります。

うまく書けないところは、あとでスタッフと一緒に言葉にできます。

診断名を、自分で決めなくて大丈夫です。「発達障害かどうか」ではなく、「働くときにどこで困るか」を伝えれば、見立ては医師がします。

主治医への切り出し方の例文は、別のコラムにあります。

関連記事: 主治医への相談のしかた|就労移行支援を使いたいとき(横浜市都筑区)

よくある質問

Q
診断名がつかないまま、就労移行支援を使えますか?
A
医師の意見書などをもとに、市区町村が決めます。診断名がなくても使える場合があり、手帳がないことだけで入り口が閉じる仕組みではありません。
使えるかどうかは、都筑区役所での相談の中で確かめられます。
Q
通院していません。どこから始まりますか?
A
まず、医師の見立てをもらうところからです。困っている場面をメモにして持っていくと、伝えたいことが抜けにくくなります。
通院先がまだ決まっていなくても、見学のときに、相談の順番を一緒に考えられます。
Q
手帳を取ってからのほうが、話が早いですか?
A
精神障害者保健福祉手帳は、初診から6か月たってからの申請で、届くまでにも時間がかかります。就労移行支援の相談は、手帳を待たずに始められます。
手帳を取るかどうかは、通いはじめてから考える形でもかまいません。
Q
受給者証を作ると、まわりに知られませんか?
A
受給者証は、ご自身から見せないかぎり、まわりに伝わるものではありません。会社に知らせる決まりもありません。
就職のときに障害のことを伝えるかどうかは、あとから別に決められます。
Q
グレーゾーンだと、支援の中身が薄くなりませんか?
A
支援の中身は、診断名ではなく、一人ひとりの困りごとに合わせて決めます。通いはじめに作る個別支援計画で、得意なことと苦手なことをまとめてから進めます。
診断名がはっきりしていることは、支援の条件ではありません。

いつでもご相談お待ちしています

診断名がなくても、手帳がなくても、相談は始められます。
「グレーゾーンと言われた」の一言から、お話しいただけます。

自分は対象になるのか、意見書はだれに頼めばいいのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年8月時点の制度にもとづいています。

参考: 横浜市「障害福祉サービスの利用手続きについて」

参考: 厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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