就労移行支援の事業所を変えたいとき|合わないと感じたら(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。
今回の記事では「就労移行支援の事業所を変えたいとき」について解説しますね。



いま通っている就労移行支援の事業所が、なんとなく合わない。変えたい気持ちはあるけれど、途中で変えていいのか、いままでの期間がむだになるのかわからない——という方に向けた記事です。
合わないと感じながら通いつづけるのは、体にも心にも重いものです。変えるにしても続けるにしても、仕組みを知ってから決めるほうが、落ちついて考えられます。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。事業所を変えることは制度の上ででき、受給者証は変えずに、残りの期間は次の事業所に引きつがれます。
今回のコラムでは、「合わない」の中身の分け方、変えるときの流れ、期間の数え方、変える前にいまの場所で見直せることをまとめました。
「合わない」の中身は、3つに分けると見えやすくなります
合わないという気持ちは、ひとつのかたまりに見えて、中身はいくつかに分かれています。分けてみると、いまの場所で軽くできるものと、場所を選び直す理由になるものが見えてきます。
1つめは、通う日数や時間の負担です。週5日のつもりで始めたけれど体がついていかず、通うたびに疲れがたまっていく、という感じ方です。
2つめは、訓練の中身と、自分のやりたいことのずれです。パソコンの練習をふやしたいのに、望む時間がなかなか取れない、といったずれがあります。
3つめは、場の空気や、人との近さの感じ方です。声のかかり方やまわりのにぎやかさが、いまの自分に合わない、と感じることがあります。
1つめと2つめは、いまの場所で計画を見直す形で、軽くなることがあります。通う日数は、個別支援計画の見直しの中で、少ない日数から立て直せることがあります。
関連記事: 就労移行支援は週何日から?|少ない日数で始める形(横浜市都筑区)
3つめは、通ってみてはじめてわかる部分で、場所を選び直す理由になります。
事業所を変えることは、制度の上でできます
受給者証は、「就労移行支援」というサービスに対して出ているもので、ひとつの事業所に対してではありません。
国の決まり(事務処理要領)には、前の事業所との契約が終わったあとに、同じサービスで別の事業所と新しく契約するときの手順が書かれています。受給者証に書かれた期間の中であれば、受給者証は変えずに使えます。
流れは4つです。1つめは、いまの事業所に、終わりにしたい気持ちと、いつ終わりたいかを伝えることです。細かい理由まで話す決まりはなく、通う日数がつらい、といった事実だけで足ります。
2つめは、次の事業所を見学し、体験することです。受給者証を持っている方も、見学と体験から始めます。
関連記事: 就労移行支援の見学とは|当日の流れと見るところ(横浜市都筑区)
見学で確かめたい一日の流れは、別のコラムにまとめています。
関連記事: 就労移行支援の一日の流れ|何時に来て何をするか(横浜市都筑区)
3つめは、契約の切り替えです。前の事業所が受給者証に終わりの日と、終わりの月に通った日数を書き、次の事業所が新しい契約を書きます。
4つめは、区役所とのやりとりです。契約の中身を知らせる手続きは事業所の側で進める形で、受給者証を取り直す手続きは、期間の中であれば原則いりません。
横浜市では、受給者証(ピンク色)とは別に、うすい黄緑色の「事業者記入帳」という冊子があります。契約したとき、変えたとき、終わったときに、事業所が書いて本人に渡す決まりです(横浜市の令和8年度の事業者向けの資料)。
受給者証の期間が終わりに近いときは、区役所で続けるための手続きが別にあります。時期が重なるときは、事業所が区役所と確かめながら進められます。
表にすると、こう見えます。
| 事業所を変えたあと | |
|---|---|
| 受給者証 | 書かれた期間の中なら、変えずに使える |
| 残りの期間 | 前のところで使った分を引いて、引きつがれる |
| 利用料の決まり方 | 前年の所得で決まる仕組みは変わらない |
| 個別支援計画 | 次のところで、あらためて作る |
| 通う場所とスタッフ | 新しくなる |
利用期間は、前の事業所と次の事業所を足して数えます
就労移行支援の利用期間は原則2年で、市区町村の審査により最大1年延長される場合があります。
国の決まりでは、2年という期間は「就労移行支援」というサービスに対して決められています。事業所を変えるたびに数え直す決まりはなく、前のところで使った期間は、次のところでも続けて数えられます。
たとえば、前のところに半年通っていたら、残りは1年半です。残りの期間は、次の事業所で続けて使えます。
「通算しない」と書かれている場合もあります。会社に雇われたあとで、働く時間をのばすためにしばらく就労移行支援を使うときだけで、事業所を変えるときの話ではありません。
月の途中で移るときは、すこしだけ決まりがあります。同じ月に前の事業所で通った日数を、受給者証に書かれた1か月に使える日数から引いた残りの中で、次の事業所に通う形になります。
2年が近づいてからのばすことを考えるときは、横浜市では、おそくとも終わりの日の2か月前までに区役所へ相談する案内になっています。
関連記事: 就労移行支援は2年まで?|期限とのつきあい方(横浜市都筑区)
変える前に、いまの事業所で見直せることもあります
変えるかどうかは、本人が決めてよいことです。変える前に、いまの場所で試せることをいちど確かめておくと、あとで迷いが残りにくくなります。
1つめは、個別支援計画の見直しです。計画は通い始めに作ったあとも、体の調子ややりたいことが変わったら見直す決まりがあります。通う日数や訓練の中身は、見直しの中で変えられることがあります。
関連記事: 個別支援計画とは|通い始めに一緒に作る計画の中身(横浜市都筑区)
2つめは、休む日の相談です。通うのがつらい時期は、休みの連絡のしかたを決めておくだけで、続けやすくなることがあります。
関連記事: 通うのがつらくなったとき|休みたい日の連絡と続け方(横浜市都筑区)
3つめは、合わないと感じる中身を、事実として伝えてみることです。「週5日がつらい」「パソコンの時間をふやしたい」のように、いまの様子とやりたいことを言うだけで足り、責める言い方はいりません。
4つめは、別のところの体験に行ってみることです。いまの場所に通いながら、別の事業所を見学する形もできます。比べてみて、いまの場所で続けると決めるのも、ひとつの答えです。
見直しても軽くならないときは、変える形を選べます。残りの期間と受給者証を持って、次の場所に移れます。
よくある質問
期間が終わりに近いときは、区役所で続けるための手続きが別にあります。いつ動くかは、事業所といっしょに確かめられます。
いつ終わりにしたいかだけは、契約の切り替えに必要なので、決まったらはやめに伝える形になります。
2年が近づいたときは、市区町村の審査で最大1年延長される場合があります。横浜市では、終わりの日の2か月前までに区役所へ相談する案内になっています。
利用料の自己負担がある方は、同じ月に2つの事業所を使うため、上限を超えないように事業所の側で管理する仕組みがあります。
受給者証をお持ちの方は、残りの期間もいっしょに確かめて、切り替えるタイミングを考えられます。
いつでもご相談お待ちしています
いまの場所で続けるか、変えるか。
どちらを選んでも、受給者証と残りの期間は持っていけます。
いまの事業所で日数を減らして続けられるのか、変えたときに期間はどのくらい残るのか?
など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。
※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。
参考: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。
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