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就労移行ステップキャリアSTEP CAREER INC.
就活の基礎知識

就労移行支援の事業所を変えたいとき|合わないと感じたら(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。

今回の記事では「就労移行支援の事業所を変えたいとき」について解説しますね。

いま通っている就労移行支援の事業所が、どうしても合わない気がしています。途中で変えたら、いままでの期間がむだになりそうで…。
事業所を変えることは、制度の上でできますよ〜。受給者証は変えずに使えて、残りの期間は次の事業所に引きつがれます。変える前に、いまの場所で見直せることもあります(^^)
期間がゼロに戻るわけではないんですね。すこし落ちついて考えられそうです。

いま通っている就労移行支援の事業所が、なんとなく合わない。変えたい気持ちはあるけれど、途中で変えていいのか、いままでの期間がむだになるのかわからない——という方に向けた記事です。

合わないと感じながら通いつづけるのは、体にも心にも重いものです。変えるにしても続けるにしても、仕組みを知ってから決めるほうが、落ちついて考えられます。

先に、いちばん大事なことをお伝えします。事業所を変えることは制度の上ででき、受給者証は変えずに、残りの期間は次の事業所に引きつがれます。

今回のコラムでは、「合わない」の中身の分け方、変えるときの流れ、期間の数え方、変える前にいまの場所で見直せることをまとめました。

「合わない」の中身は、3つに分けると見えやすくなります

合わないという気持ちは、ひとつのかたまりに見えて、中身はいくつかに分かれています。分けてみると、いまの場所で軽くできるものと、場所を選び直す理由になるものが見えてきます。

通う日数や時間の負担、訓練の中身と自分のやりたいことのずれ、場の空気や人との近さの感じ方、という「合わない」の3つの中身を横に並べ、前の2つは個別支援計画の見直しで軽くなる場合があり、3つめは場所を選び直す理由になる、と示した図

1つめは、通う日数や時間の負担です。週5日のつもりで始めたけれど体がついていかず、通うたびに疲れがたまっていく、という感じ方です。

2つめは、訓練の中身と、自分のやりたいことのずれです。パソコンの練習をふやしたいのに、望む時間がなかなか取れない、といったずれがあります。

3つめは、場の空気や、人との近さの感じ方です。声のかかり方やまわりのにぎやかさが、いまの自分に合わない、と感じることがあります。

1つめと2つめは、いまの場所で計画を見直す形で、軽くなることがあります。通う日数は、個別支援計画の見直しの中で、少ない日数から立て直せることがあります。

関連記事: 就労移行支援は週何日から?|少ない日数で始める形(横浜市都筑区)

3つめは、通ってみてはじめてわかる部分で、場所を選び直す理由になります。

事業所を変えることは、制度の上でできます

受給者証は、「就労移行支援」というサービスに対して出ているもので、ひとつの事業所に対してではありません。

国の決まり(事務処理要領)には、前の事業所との契約が終わったあとに、同じサービスで別の事業所と新しく契約するときの手順が書かれています。受給者証に書かれた期間の中であれば、受給者証は変えずに使えます。

いまの事業所に終わりにしたい時期を伝える、次の事業所を見学し体験する、前の事業所が受給者証に終わりの日を書き次の事業所が新しい契約を書く、契約の中身を知らせる手続きは事業所の側で進める、という事業所を変えるときの4つの段階を示した図

流れは4つです。1つめは、いまの事業所に、終わりにしたい気持ちと、いつ終わりたいかを伝えることです。細かい理由まで話す決まりはなく、通う日数がつらい、といった事実だけで足ります。

2つめは、次の事業所を見学し、体験することです。受給者証を持っている方も、見学と体験から始めます。

関連記事: 就労移行支援の見学とは|当日の流れと見るところ(横浜市都筑区)

見学で確かめたい一日の流れは、別のコラムにまとめています。

関連記事: 就労移行支援の一日の流れ|何時に来て何をするか(横浜市都筑区)

3つめは、契約の切り替えです。前の事業所が受給者証に終わりの日と、終わりの月に通った日数を書き、次の事業所が新しい契約を書きます。

4つめは、区役所とのやりとりです。契約の中身を知らせる手続きは事業所の側で進める形で、受給者証を取り直す手続きは、期間の中であれば原則いりません。

横浜市では、受給者証(ピンク色)とは別に、うすい黄緑色の「事業者記入帳」という冊子があります。契約したとき、変えたとき、終わったときに、事業所が書いて本人に渡す決まりです(横浜市の令和8年度の事業者向けの資料)。

受給者証の期間が終わりに近いときは、区役所で続けるための手続きが別にあります。時期が重なるときは、事業所が区役所と確かめながら進められます。

表にすると、こう見えます。

事業所を変えたあと
受給者証 書かれた期間の中なら、変えずに使える
残りの期間 前のところで使った分を引いて、引きつがれる
利用料の決まり方 前年の所得で決まる仕組みは変わらない
個別支援計画 次のところで、あらためて作る
通う場所とスタッフ 新しくなる

利用期間は、前の事業所と次の事業所を足して数えます

就労移行支援の利用期間は原則2年で、市区町村の審査により最大1年延長される場合があります。

国の決まりでは、2年という期間は「就労移行支援」というサービスに対して決められています。事業所を変えるたびに数え直す決まりはなく、前のところで使った期間は、次のところでも続けて数えられます。

原則2年(24か月)の利用期間を1本の帯にして、たとえば前の事業所で6か月、次の事業所で残り18か月と足して数える形と、2年が近づいたときに市区町村の審査により最大1年延長される場合がある、と示した図

たとえば、前のところに半年通っていたら、残りは1年半です。残りの期間は、次の事業所で続けて使えます。

「通算しない」と書かれている場合もあります。会社に雇われたあとで、働く時間をのばすためにしばらく就労移行支援を使うときだけで、事業所を変えるときの話ではありません。

月の途中で移るときは、すこしだけ決まりがあります。同じ月に前の事業所で通った日数を、受給者証に書かれた1か月に使える日数から引いた残りの中で、次の事業所に通う形になります。

2年が近づいてからのばすことを考えるときは、横浜市では、おそくとも終わりの日の2か月前までに区役所へ相談する案内になっています。

関連記事: 就労移行支援は2年まで?|期限とのつきあい方(横浜市都筑区)

変える前に、いまの事業所で見直せることもあります

変えるかどうかは、本人が決めてよいことです。変える前に、いまの場所で試せることをいちど確かめておくと、あとで迷いが残りにくくなります。

いまの事業所で試せることとして、個別支援計画の見直しを頼んでみる、休む日の連絡のしかたを決める、合わない中身を事実として伝える、外で確かめることとして、別の事業所の体験に行ってみる、残りの期間と受給者証の期間を確かめる、という5つを並べたチェックリストの図

1つめは、個別支援計画の見直しです。計画は通い始めに作ったあとも、体の調子ややりたいことが変わったら見直す決まりがあります。通う日数や訓練の中身は、見直しの中で変えられることがあります。

関連記事: 個別支援計画とは|通い始めに一緒に作る計画の中身(横浜市都筑区)

2つめは、休む日の相談です。通うのがつらい時期は、休みの連絡のしかたを決めておくだけで、続けやすくなることがあります。

関連記事: 通うのがつらくなったとき|休みたい日の連絡と続け方(横浜市都筑区)

3つめは、合わないと感じる中身を、事実として伝えてみることです。「週5日がつらい」「パソコンの時間をふやしたい」のように、いまの様子とやりたいことを言うだけで足り、責める言い方はいりません。

4つめは、別のところの体験に行ってみることです。いまの場所に通いながら、別の事業所を見学する形もできます。比べてみて、いまの場所で続けると決めるのも、ひとつの答えです。

見直しても軽くならないときは、変える形を選べます。残りの期間と受給者証を持って、次の場所に移れます。

よくある質問

Q
事業所を変えると、受給者証を取り直すことになりますか?
A
受給者証に書かれた期間の中であれば、取り直しはいりません。前の事業所が受給者証に終わりの日を書き、次の事業所が新しい契約を書く形で切り替わります。
期間が終わりに近いときは、区役所で続けるための手続きが別にあります。いつ動くかは、事業所といっしょに確かめられます。
Q
「合わない」と伝えるのが気まずいです。理由をくわしく話さないといけませんか?
A
細かい理由を話す決まりはありません。「週5日がつらい」「別の場所を見てみたい」のように、いまの様子とやりたいことを言うだけで足ります。
いつ終わりにしたいかだけは、契約の切り替えに必要なので、決まったらはやめに伝える形になります。
Q
前の事業所で半年使いました。次の事業所では、どのくらい通えますか?
A
期間は原則2年を通算して数えるので、残りは1年半がめやすです。
2年が近づいたときは、市区町村の審査で最大1年延長される場合があります。横浜市では、終わりの日の2か月前までに区役所へ相談する案内になっています。
Q
月の途中で移ることはできますか?
A
できます。同じ月に前の事業所で通った日数を、受給者証に書かれた1か月に使える日数から引いた残りの中で、次の事業所に通う形になります。
利用料の自己負担がある方は、同じ月に2つの事業所を使うため、上限を超えないように事業所の側で管理する仕組みがあります。
Q
ステップキャリアに、別の事業所から移る相談もできますか?
A
できます。見学・体験は無料で、いま通っている事業所の様子は、話せるところまでありのまま話していただければ十分です。
受給者証をお持ちの方は、残りの期間もいっしょに確かめて、切り替えるタイミングを考えられます。

いつでもご相談お待ちしています

いまの場所で続けるか、変えるか。
どちらを選んでも、受給者証と残りの期間は持っていけます。

いまの事業所で日数を減らして続けられるのか、変えたときに期間はどのくらい残るのか?

など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。


※今回の内容は、2026年9月時点の制度にもとづいています。

参考: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」

参考: 横浜市「令和8年度集団指導について」

参考: 横浜市「障害福祉サービスの利用手続きについて」

この記事の監修者
サービス管理責任者 高木
高木
サービス管理責任者
福祉歴7年

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。

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