仕事が原因で心の不調になったとき|労災の決まり(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。
今回の記事では「仕事が原因の心の不調と労災」について解説しますね。



仕事のストレスで体調をくずして、休んだり会社を辞めたりした。自分が弱かったからだと思って、だれにも言えずにいる——という方に向けた記事です。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。仕事が主な原因で起きた心の不調は、労災として認められる場合があります。
今回のコラムでは、国が2026年10月に公表した白書の数字と、認められるかどうかを見る3つの決まり、そして会社を辞めたあとの請求のしかたをまとめました。
認められた件数は、令和7年度で1,082件になりました
厚生労働省は2026年10月9日に「令和8年版 過労死等防止対策白書」を公表しました。働きすぎや仕事のストレスによる健康の被害について、国が毎年、国会に報告している白書です。
白書によると、仕事が原因の精神障害で労災の支給が決まった件数は、令和7年度で1,082件でした。前の年度より26件多い数です。
令和元年度は509件でしたので、6年のあいだに2倍をこえました。
件数が伸びている背景には、仕事のストレスへの理解が広がって、労災を請求する人が増えたこともあります。
会社を離れたあと「自分だけがうまくやれなかった」と感じてしまう方は少なくありません。1,082件という数字は、同じところでつまずいた人が全国に大勢いる、という意味でもあります。
神奈川労働局も、2026年10月13日に白書の公表をお知らせしています。
仕事が続かなくなる背景を整理したコラムも、別にまとめています。
関連記事: 仕事が続かないのはなぜ?|辞めたくなる背景と次の考え方(横浜市都筑区)
増えているのは、人とのやりとりのつらさです
令和8年版の白書は、労災の請求が増えている理由もくわしく調べています。
労災と決まった件数を出来事の種類ごとに見ると、いちばん伸びが大きいのは「対人関係」でした。なかでも、上司とのトラブルの伸びが大きい、とされています。
都道府県労働局によせられる相談でも、いじめ・嫌がらせや、パワーハラスメントについての件数が増えています。
人とのやりとりで気持ちが重くなるのは、働く人のあいだでめずらしいことではない、と白書の数字からも分かります。
職場になじめるかどうかという、働くことへのこわさの整理のしかたは、別のコラムでまとめています。
関連記事: 働くのが怖いと感じるとき|こわさの正体と最初の一歩(横浜市都筑区)
認められるかどうかは、3つの決まりで見ます
労災として認められるかどうかは、厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」をもとに見ていきます。心理的負荷とは、仕事によるストレスのことです。
決まりは3つあって、3つとも当てはまるかどうかで判断されます。
1つめは、国の基準で対象とされている精神障害を発病していること。2つめは、発病の前おおむね6か月のあいだに、仕事による強いストレスがあったと認められること。3つめは、仕事以外のストレスや本人の側の事情で発病したとはいえないこと、です。
ひとつ、知っておくと落ち着ける決まりがあります。ストレスの強さは、本人がどう受け止めたかではなく、同じような立場の人なら一般的にどう受け止めるか、という目で評価されます。
「気にしすぎただけかもしれない」と、ご自身で結論を出さなくて大丈夫です。
認定基準は令和5年9月に改められていて、パワーハラスメントの6つの型すべてについて具体例が書かれました。お客さまや取引先からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)も、出来事のひとつとして加えられています。
診断を受けたあとの働き方の整え方は、別のコラムでまとめています。
関連記事: 適応障害と診断されたら|無理なく働きつづける方法(横浜市都筑区)
会社を辞めたあとでも、請求はできます
労災の請求は、働いていた本人からできます。請求書を、働いていた場所を受けもつ労働基準監督署に出す形です。
ためらいやすいのが、会社の証明です。請求書には会社が記入するらんがありますが、厚生労働省のパンフレットには、会社がなくなっている場合や、会社が証明を断った場合でも労災の請求はできる、と書かれています。
もう辞めてしまったから、会社ともめたくないから、という理由であきらめなくて大丈夫な仕組みになっています。
休んでいるあいだのお金としては、健康保険の傷病手当金を受け取っている方もいます。受け取り方は、別のコラムでまとめています。
関連記事: 傷病手当金は退職後ももらえる?|続けて受け取る条件と手続き(横浜市都筑区)
体調が戻ってきたあとに働き方をどう組み立てるかは、別のコラムでまとめています。
関連記事: うつ病から社会復帰へ|リワークと就労移行支援の使い分け(横浜市都筑区)
よくある質問
認められるかどうかを決めるのは労働基準監督署ですので、まずは決まりを知るところからで十分です。
請求書の出し先は、働いていた場所を受けもつ労働基準監督署です。
気にしすぎかどうかを、ご自身で判断しなくて大丈夫です。
就労移行支援を使うための受給者証は、都筑区の方なら都筑区役所(茅ケ崎中央32-1)の高齢・障害支援課で手続きをします。手続きは事業所がいっしょに進められます。
ステップキャリアでは、手続きを進めている途中の段階でも見学していただけます。
いつでもご相談お待ちしています
仕事が主な原因の心の不調には、労災という仕組みがあります。
決まりを知っておくだけでも、辞めたあとの見通しが少し立てやすくなります。
体調に合わせた通い方はどれくらいか、働き方をどこから組み立て直せばいいのか?
など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。
※今回の内容は、2026年10月時点の制度にもとづいています。
参考: 神奈川労働局「令和8年版 過労死等防止対策白書を公表しました」

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。
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