職場の合理的配慮とは|頼み方の例と会社との決め方(横浜市都筑区)

こんにちは、ステップキャリアです。
横浜市の都筑区で就労移行の事業所を運営しています。
今回の記事では「職場の合理的配慮」について解説しますね。



「通院の日は早く帰りたい」「指示は口で言われるより紙がいい」——働くうえで頼みたいことはあるのに、言い出しづらい、という方に向けた記事です。
頼んだら迷惑がられないか。頼む前に気持ちが止まってしまう声を、よく聞きます。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。職場の合理的配慮は、会社の好意ではなく、法律で決まった「話し合って決める」仕組みです。
今回のコラムでは、合理的配慮の仕組み、頼み方の例文3つ、会社との決まり方、頼んだ配慮がむずかしいと言われたときの流れをまとめました。
合理的配慮は、法律で決まった仕組みです
合理的配慮とは、働くうえで支障になっていることを取りのぞくために、会社が行う対応のことです。障害者雇用促進法という法律で、2016年4月から会社の義務になっています。
たとえば、通院の日に勤務時間をずらす、指示を紙で出す、静かな場所で休憩をとる、といった形です。設備を整えることだけでなく、仕事の進め方を変えることも配慮に入ります。
対象になる障害の種類は、限られていません。身体・知的・精神(発達障害を含む)のほか、難病による障害も、国の指針の例に入っています。
似た名前の法律に、障害者差別解消法があります。2024年4月1日からは、お店やサービスを提供する民間の事業者にも、合理的配慮の提供が義務になりました。
職場で頼む配慮は、障害者雇用促進法のほうの仕組みです。今回のコラムは、働く場面の配慮にしぼってお伝えします。
配慮を相談できるのは、会社に障害のことを伝えて働く「オープン就労」の道です。伝えずに働く道とのちがいは、別のコラムでまとめています。
関連記事: オープン就労とクローズ就労のちがい|自分に合う選び方(横浜市都筑区)
頼み方は、困りごとと希望のひとことで足ります
頼むときに、むずかしい言葉はいりません。「困っていること」と「こうしてもらえると助かること」の2つを、ひとことずつで十分です。
通院の例。「月に1回、平日の午後に通院があります。通院の日は、早めに退勤できると助かります」。
指示の出し方の例。「口で言われた指示は、聞きもらすことがあります。メールか紙でもいただけると、確かめながら進められます」。
休憩の例。「人の多い場所では、つかれがたまりやすいです。休憩は、静かな場所でとらせてもらえると助かります」。
3つとも、国の合理的配慮指針の別表に、例としてあげられている形です。
希望の形まで、はっきり言えないときも大丈夫です。「希望する内容を具体的に言うのがむずかしいときは、支障になっている事情を明らかにするだけで足りる」と、国の指針に書かれています。
「困っている」の部分だけを伝えれば、会社の側ができる形を示して、話し合いを進める決まりになっています。
音・光・においのつらさや、うっかりミスといった困りごとごとの配慮の形は、別のコラムにまとめています。
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決め方は「話し合って決める」が基本です
合理的配慮は、本人が一方的に求めるものでも、会社が一方的に決めるものでもありません。国の指針で、話し合いの手順が決められています。
1つめは、困りごとを伝えるところから。障害のことを伝えて入社するときは、会社の側にも「職場で困っていることはないか」を入社までに確かめる決まりがあります。
聞かれてから答える形でもかまいません。
2つめは、話し合い。どんな形ならできるかを、本人と会社で確かめ合います。
できる形を会社の側から示してもらえる場合もあります。
3つめは、決まるところ。会社は本人の希望を十分に大切にしたうえで、行う配慮を決めます。
頼んだ側から求めれば、決めた理由や、できない理由を説明してもらえる決まりです。
準備に時間がかかる配慮のときは、時間がかかることを伝えてもらえます。
決めたあとも、終わりではありません。体調や職場の様子は変わるので、会社は必要に応じて、困っていることがないかを定期的に確かめる決まりになっています。
気持ちを言葉にしにくいときは、就労支援機関の職員が本人を補佐する形も、国の指針で認められています。面接のときの同席を認める例も、別表に載っています。
就労移行支援を使って就職した方なら、支援員と一緒に伝えたいことを整理する形もあります。
伝えたいことを、前もって紙にまとめておく方法もあります。
関連記事: ナビゲーションブックとは|自分の取扱説明書の作り方(横浜市都筑区)
「過重な負担」は、断られて終わりではありません
合理的配慮には、会社にとって負担が重すぎる場合(過重な負担)は義務にならない、という決まりがあります。「頼んでも、結局は断られるのでは」と不安になるところです。
重すぎるかどうかは、6つの要素をあわせて見て、会社が個別に判断すると指針で決められています。
| 要素 | 見るところ |
|---|---|
| 事業活動への影響 | 仕事やサービスにどれくらいひびくか |
| 実現の難しさ | 場所や設備、人をそろえるのがどれくらいむずかしいか |
| 費用・負担の程度 | どれくらいの費用や手間がかかるか |
| 会社の規模 | 会社の大きさに見合った負担か |
| 会社の財務状況 | 会社のお金の状況に見合った負担か |
| 公的な支援の有無 | 国などの支援が使えるなら、使う前提で考える |
6つを総合して見る決まりなので、費用の面だけで「重すぎる」と決まる形にはなっていません。
重すぎると判断されたときも、話は終わりません。求めれば、できない理由を説明してもらえます。
会社は、負担にならない範囲で別の配慮を話し合う決まりになっています。
たとえば「個室で仕事をしたい」がむずかしくても、「席をはしに移す」「ついたてを置く」のような別の形が、話し合いの中で出てくることがあります。
相談したことで不利になることは、禁止されています
配慮を頼むと、評価が下がるのではないか、契約を切られるのではないか——頼む前に、いちばん気になるところです。
国の指針には、会社が整えておく3つの決まりがあります。
1つめは、相談窓口。会社は、配慮の相談を受ける担当者や部署をあらかじめ決めて、働く人に知らせておく決まりです。
2つめは、プライバシーを守ること。相談した中身や障害のことを守る対応をとり、守っていることを働く人に知らせる決まりです。
3つめは、不利な扱いの禁止。配慮について相談したことを理由に、解雇などの不利な扱いをしてはいけない、と決められています。
まわりの人に、障害のことがどこまで伝わるのかも、話し合いで決められます。指針の例は「本人のプライバシーに配慮したうえで、ほかの働く人に説明する」形で、伝える範囲は本人と相談して決まります。
よくある質問
準備に時間がかかる配慮もあるので、面接日より前に、余裕をもって伝える形がすすめられています。
会社が障害のことを知らないままだと、配慮の話し合いは始まりにくい形です。伝えるかどうかから、一緒に考えられます。
会社から聞かれる前に、自分から伝えることもできます。
就労移行支援では、困りごとの整理から一緒に進められます。
上司だけ、同じチームだけ、という形もあります。
いつでもご相談お待ちしています
配慮の頼み方は、困りごとのひとことからで大丈夫です。
会社に何をどう伝えるかは、就職の前から一緒に整理できます。
自分の困りごとは配慮に入るのか、どんな言い方なら伝わるのか?
など、気になることは見学のときに一緒に確かめられます。ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」すぐですので、気軽にお越しください。
※今回の内容は、2026年8月時点の制度にもとづいています。
参考: 厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」
参考: 内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」(リーフレット)

福祉の現場で7年、働くことを目指す方の支援に携わってきました。ステップキャリアではサービス管理責任者として、お一人ずつの体調やペースをうかがいながら個別支援計画をつくり、次の一歩を一緒に決めていくことがやりがいです。神奈川県・横須賀出身です。
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